要介護認定からサービス利用開始までの手続き
更新日:2024年3月27日
サービス内容は、その人の心身の状態や生活環境に応じて、どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するか異なります。そのため、一人一人に合った計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所や、地域包括支援センターなどに依頼します。
要介護認定の結果が要支援1・2の場合
(1)ケアプランの作成依頼
地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所として松山市の指定を受けた居宅介護支援事業所に依頼します。
(介護予防小規模多機能型居宅介護の場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。)
※地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所の担当者との話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
※要支援1・2の人は、施設サービスは利用できません。
(2)松山市へ届け出
「介護予防(居宅)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」または「介護予防サービス計画作成・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を松山市へ提出します。
(介護予防小規模多機能型居宅介護の場合は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模・複合型)」を松山市へ提出します。)
※この届出書は、要介護認定の申請時に、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第速やかに松山市介護保険課へ提出してください。また、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときも、変更年月日を記入のうえ、必ず松山市介護保険課に届け出てください。
※届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。
(3)ケアプランの作成
- ケアプランの原案が提示されます
ケアプランの作成を依頼したケアマネジャーから原案が提示されます。 - サービスの担当者との話し合い
ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業所が、原案について検討を行います。 - ケアプランの作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、利用者が同意します。
(4)サービス提供事業所と契約
サービスの提供事業者と契約を結びます。
(5)サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて、介護予防サービスの利用を開始します。
要介護認定の結果が要介護1から5の場合で、在宅サービスを利用希望
(1)ケアプランの作成依頼
居宅介護支援事業所に依頼します。
(小規模多機能型居宅介護の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。)
※ケアマネジャーとの話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
(2)松山市へ届け出
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」または「介護予防サービス計画作成・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を松山市へ提出します。
(小規模多機能型居宅介護の場合は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模・複合型)」)を松山市へ提出します。)
※この届出書は、要介護認定の申請時に、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第速やかに松山市介護保険課へ提出してください。また、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときも、変更年月日を記入のうえ、必ず松山市介護保険課に届け出てください。
※届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。
(3)ケアプランの作成
- ケアプランの原案が提示されます
ケアプランの作成を依頼したケアマネジャーから原案が提示されます。 - サービスの担当者との話し合い
ケアマネジャーが連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業所が、原案について検討を行います。 - ケアプランンの作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランが作成され、利用者が同意します。
(4)サービス提供事業者と契約
サービスの提供事業者と契約を結びます。
(5)サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて在宅サービスの利用を開始します。
要介護認定の結果が要介護1から5の場合で、施設サービスを利用希望
(1)介護保険施設と契約
希望する施設に直接申し込みをします。
(2)ケアプランの作成
入所した施設のケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。
(3)サービスの利用開始
ケアプランにもとづいて施設サービスが提供されます。
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