居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成(セルフケアプラン)
更新日:2022年1月28日
あらまし
要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業所を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、ケアマネジャーに居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作ってもらいます。※居宅介護(介護予防)サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
また、利用者自身やその家族で居宅介護(介護予防)サービス計画を作成すること(セルフケアプラン)もできます 。本ページでは、この居宅介護(介護予防)サービス計画を作成すること(セルフケアプラン)についての手続き等をご説明します。
居宅介護(介護予防)サービス計画を作成すること(セルフケアプラン)について
概要
利用者自身またはその家族により、サービス事業者や関係機関などを招集しサービス担当者会議を主催するとともに、必要に応じて関係者間で連絡調整し、効率的な居宅介護(介護予防)サービス計画を作成します。 また、サービス利用表(計画と実績)などを毎月、松山市介護保険課に提出するほか、更新認定時には、あらためて居宅介護(介護予防)サービス計画を見直したうえ、作成・提出することも必要です。
留意点
居宅サービス利用には、要介護状態により利用限度額が設定されています。その利用限度の範囲内であれば、利用したサービス費用の9 割(一定以上所得者は7割または8割)が保険で給付され、自己負担は1 割(一定以上所得者は2割または3割)となります。限度を超えたサービスを利用した場合は、そのサービスの費用は全額自己負担となります。
介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスなどがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。なお、認定結果によっては利用できないサービスもありますので、ご留意ください。
ただし、次の場合は自己作成は必要ありません。
- サービス利用が居宅療養管理指導のみの場合
- 住宅改修費の支給(※)
- 福祉用具購入費の支給(※)
※住宅改修費・福祉用具購入費の利用は、必ず事前に松山市へご相談ください。
居宅介護(介護予防)サービス計画自己作成の手順
- 松山市介護保険課に居宅介護(介護予防)サービス計画の自己作成を予定している旨、申出(相談)を行う。
- それまでに居宅介護支援を受けていた場合は事前に居宅介護支援事業所と契約解除する。
- 必要なサービス事業者情報を収集する。
- 居宅介護(介護予防)サービス計画原案を作成、区分支給限度額(※注釈1)を確認の上でサービス利用単位確認・利用者負担額の計算を行っておく。
- サービス担当者会議(※注釈2)による検討・調整(専門的意見の聴取等)を行い、本人への説明・同意の確認を得て居宅介護(介護予防)サービス計画を作成し、サービス事業所の担当者に交付する。また、サービス利用票とその別表、サービス提供表とその別表も作成する。
- サービスを利用する月の前月25日(ただし、土日祝祭日の場合はその前日)までにサービス利用票とその別表、サービス提供票とその別表、居宅介護サービス計画(第1~4表)(※注釈3)を松山市介護保険課に提出する。松山市が確認後、承認する場合は受付印を押印して返却(居宅介護サービス計画の場合は、「保険者確認印」への押印も併せて行う)。
- 居宅介護(介護予防)サービス計画を提出後、サービス利用票とその別表は利用者側で保管、サービス提供票とその別表はサービス利用開始前に各サービス提供事業所に送付する。
- サービスの利用を開始する。サービス利用期間中はサービス提供事業所との連絡調整を行う。
- 月末でサービス期間が終了。翌月の5日(ただし、土日祝祭日の場合はその前日・年始の場合は翌開庁日)までにサービス利用実績を記入したサービス利用票とその別表を松山市介護保険課に提出する。
ただし、月途中で、サービス事業所やサービス内容の変更により利用者負担が変わる場合などは、サービス利用票とその別表を変更し、改めて利用者の確認と同意の確認を得る必要がある。この場合、変更後の利用票及びその別表を松山市に提出する。 - 松山市はサービスの利用実績を基に給付管理票を作成し、所定の期日までに国保連合会に提出する。
※注釈1:居宅サービスには区分支給限度額が設定されており、それを超える部分については保険給付の対象になりません。
※注釈2:サービス担当者会議には、松山市介護保険課からも職員が適宜参加します。
※注釈3:居宅介護予防サービスの場合は、居宅介護サービス計画(第1~4表)に替えて、介護予防サービス・支援計画表と介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)を提出してください。
居宅介護サービス計画関連の様式(PDF版)
第6表_サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)(PDF:263KB)
居宅介護サービス計画関連の様式(ワード版)
第6表_サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)(ワード:122KB)
居宅介護予防サービス計画関連の様式(PDF版)
介護予防サービス・支援計画表(A4版)(PDF:134KB)
介護予防サービス・支援計画表(A3版)(PDF:133KB)
介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)(PDF:136KB)
※サービス利用票とその別表については、居宅介護サービス計画関連の様式を適宜簡略化して使用してください。
居宅介護予防サービス計画関連の様式(エクセル版)
介護予防サービス・支援計画表(A4版)(エクセル:59KB)
介護予防サービス・支援計画表(A3版)(エクセル:42KB)
介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)(エクセル:33KB)
※サービス利用票とその別表については、居宅介護サービス計画関連の様式を適宜簡略化して使用してください。
関連通知文等
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について(令和3年3月31日 老認発0331第6号)
介護保険最新情報Vol.958(令和3年3月31日)(PDF:814KB)
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」等の一部改正について(平成25年9月13日 老高発0913第2号・老振発0913第2号・老老発0913第1号)
介護保険最新情報Vol.341(平成25年9月13日)(PDF:834KB)
ケアプランの軽微な変更の内容について
介護保険最新情報Vol.155(平成22年7月30日)(PDF:464KB)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」等の一部改正(平成20年7月29日 老振発第0729001号・老老発第0729001号・老計発第0729001号)
介護保険最新情報Vol.40(平成20年7月29日)(PDF:2,967KB)
介護予防サービス計画を自ら作成する場合の取扱いについて(平成18年6月9日 厚生労働省老健局振興課)
介護予防サービス計画を自ら作成する場合の取扱いについて(PDF:599KB)
介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について(平成18年3月31日 老振発第0331009号)
介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について(PDF:381KB)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」等の一部改正(平成18年3月31日 老振発第0331008号)
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」等の一部改正(PDF:298KB)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十八号)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp