松山市医療安全支援センター
更新日:2026年2月24日
1.松山市医療安全支援センターについて
平成11年の大学病院での患者取り違え事故や、消毒薬の誤注入事故など、医療事故が社会問題となり、厚生労働省は、医療の安全の確保を医療政策における最も重要な課題の一つと位置付け、総合的な医療安全対策を推進してきました。 国の通知に基づき、愛媛県では、平成15年10月に「患者の声相談コーナー」を県庁医療対策課と県内6保健所に設置しました。 これを受け、松山市では、平成16年5月にいち早く「患者の声相談窓口」を開設し、相談対応を開始しました。また、第五次医療法改正により医療安全支援センターが明文化されたことに伴い、平成19年4月1日「松山市医療安全支援センター」を開設し、センターが担う役割を理解したうえで運営し、本市の医療安全の推進に積極的に努めています。
【設置場所】松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所内 【事業内容】(松山市医療安全支援センター実施要綱より抜粋) (1)患者及び住民からの苦情又は相談への対応に関すること。 (2)医療安全推進協議会の開催に関すること。 (3)患者及び住民からの相談等に適切に対応するために行う関係する機関・団体等との連絡調整に関すること。 (4)医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供に関すること。 (5)研修会の受講等によるセンター職員の資質の向上に関すること。 (6)医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供に関すること。 (7)都道府県センターとの連絡調整に関すること。 (8)医療安全施策の普及・啓発に関すること。 (9)その他必要と認める業務
松山市医療安全支援センターのパンフレット(市民の方向け)(PDF:138KB)
2.松山市医療安全支援センター業務の詳細
(1)医療安全相談窓口:患者の声相談窓口
「患者の声相談窓口」について 患者及び住民からの医療に関する様々な相談について相談員が対応し、必要に応じて医療機関の情報提供や関係機関の窓口を紹介するなど、中立的な立場から解決の糸口を探すお手伝いをするための窓口です。
日時 |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時(正午から午後1時は除く) |
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受付 |
医療に関する相談等がある場合は、直接または電話、ファクス、手紙、e-メール等で受付けます。
※直接相談に来られる場合は、事前に予約が必要です。 |
相談担当 |
看護師等 |
その他 |
|
「こちら保健所ドクター相談室」(予約制)について 「患者の声相談窓口」の相談内容から、特に医師の助言を必要とした場合は、「こちら、保健所ドクター相談室」として、医師との面談による医療相談を紹介・実施しています。
| 日時 | 毎週月曜日 15時00分から17時00分まで 2時間程度 |
|---|---|
| 予約受付人数 | 4名程度(一人30分) |
| 相談体制 | 医師等 |
| 相談方法 | 医師による相談は、電話相談(患者の声相談窓口 電話089-911-1866)で相談内容を確認後の予約制となります。 |
「患者の声相談窓口」実績報告について 「患者の声相談窓口」では、寄せられた相談を年度ごとに集計・分析し、実績報告しています。
令和6年度「患者の声相談窓口」実績報告書(PDF:877KB)
令和5年度「患者の声相談窓口」実績報告書(PDF:1,626KB)
令和4年度「患者の声相談窓口」実績報告書(PDF:2,004KB)
「患者の声相談窓口」に寄せられる主な相談例
主な相談内容 |
|---|
相談1)患者の声相談窓口ではどのような相談を受けてもらえるのでしょうか。 |
回答1)医療に関することであればなんでも相談をお受けし、解決の糸口を探すお手伝いをします。しかし、「診断の内容」や「治療の方法」など診療の内容に関する判断や医療過誤かどうかの判断もできません。また、内容によっては、適切な部署をご案内させていただきます。 |
相談2)受診したが病気が良くならないので治療費を払いたくない。 |
回答2)医療機関に行って診療を受けることは、「医療契約」にあたります。「医療契約」は、病気を診察・治療することであって、治癒させることまでは含まれていません。また、「医療契約」は患者が診察の申し込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。 |
相談3)診断内容や治療方法などを医師が説明してくれない。 |
回答3)医療法では、医師等の責務として、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、診療を受ける者の理解を得るよう努めることが規定されています。医師等から十分な説明がないと感じたとき、聞いたがわからないときは、遠慮なく説明を求めましょう。また、説明を聞いて疑問に思ったことや不安に感じたことはその場で伝えましょう。医師の説明を聞いたら、大事なことはメモを取るよう心がけてください。 |
相談4)医療ミスではないか。 |
回答4)まずは、医療機関から説明を受け、話し合うことをお勧めします。話し合いには、家族等複数で行き、大事なことは必ずメモを取りましょう。「患者の声相談窓口」では治療の良否を判断することはできません。また、仲裁する権限も持っていません。治療行為に過失があったか否かは、最終的には裁判所が判断することになります。 |
相談5)同意していないのに個室に入れられ、差額ベッド料を請求された。 |
回答5)差額ベッド料を必要とする病室を「特別療養環境室」といい、この病室は健康保険適用外の費用となるため、医療機関によって金額は様々です。差額ベッド料を徴収できるのは、特別療養環境室への入院を、患者側が同意した場合に限ります。また、医療者側はその患者、家族に対し、設備構造や料金等についてきちんと説明し、患者側の同意を確認するため、同意書に署名を受けなければなりません。厚生労働省からの通知(平成20年3月28日 保医発第0328001号)には、「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。この基準に該当すると思われる場合には、医療機関に相談してみましょう。 |
相談6)腕のいい医者・評判のいい医者がいる医療機関を教えてほしい。 |
回答6)「患者の声相談窓口」では、症状に応じた特定の医療機関の紹介や医療機関の評価は行っていません。ご希望の地域の医療機関を「医療情報ネット」等からいくつか検索して紹介させていただいております。 |
相談7)入院して3か月経った頃、病院から転院するように言われ困っている。 |
回答7)病院には異なった役割を持つ病院があります。精密な検査や治療、手術が必要な患者を短い入院期間で集中的な治療を行う一般病床を持っている病院と、慢性疾患で長期に入院する患者やリハビリや介護等に重点をおいた療養病床を持っている病院に分かれます。主治医が患者の病状を踏まえて、よりよい医療を受けるために転院の判断をしています。転院に関して疑問や不安があるときは、病院に相談してみましょう。 |
相談8)診断書を発行してくれない。 |
回答8)診断した医師は、患者本人から診断書の請求をされた場合、正当な事由なく、診断書の交付を拒むことはできません。交付してもらえない場合は、その理由を医師に確認してください。ただし、患者本人以外から請求された場合や医師が自ら診察しないで診断書を交付することはできません。診察した医師が、転勤等で不在の場合には、医療機関にご相談ください。 |
相談9)医療機関がカルテ開示に応じてくれない。 |
回答9)患者等が患者のカルテの開示を求めた場合、原則としてこれに応じなければなりません。ただし、開示することにより、第三者の利益を害する恐れがあるときや、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるときなどには、その全部または一部を開示しないことができます。また、開示しない場合、医療従事者は、請求者に対し、理由を示さなければなりません。医療機関がカルテ開示の求めに応じないときは、理由を確認してみましょう。 |
相談10)主治医から手術を勧められているが、別の医師の意見も聞きたい。 |
回答10)主治医から治療方針等の説明を受けたけれど、他の治療法はないのか等、判断に迷っているときは、納得して治療方針を選択するために、主治医以外の専門医から診断や治療方針についての意見を聞くセカンドオピニオンという方法があります。セカンドオピニオンを求める場合は、現在の主治医に紹介状(診療情報提供書)を書いてもらい、検査や診断に関するデータの写しなどをもらい、セカンドオピニオン実施医療機関で相談します。セカンドオピニオンは、原則として自由診療となるため、医療機関により費用は異なりますので医療機関にお問い合わせください。 |
相談11)治療費の内容に疑問がある。 |
回答11)治療費は検査の内容や疾患などによって診療報酬が異なる場合があります。医療費の内 容、請求書に疑問を持たれた時は、その都度、医師や医療機関の窓口でご確認ください。 |
相談12)医師が先発医薬品の名前で処方しているのに、調剤薬局で後発医薬品(ジェネリック)に変更された。 |
回答12)平成20年4月から療養担当規則が一部改正され、医師等に対して、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を考慮する努力義務が課せられ、処方医が後発医薬品への変更に支障があると判断し医師が後発医薬品の変更不可について記載した場合を除き、薬局薬剤師は、患者への説明と同意を得て、後発医薬品に変更できるようになっています。 |
相談13)薬の副作用で入院した。医療費が高額で困っている。 |
回答13)まずは、処方してくれた医師等に相談してください。 |
相談14)医療従事者の言動に腹が立った。 |
回答14)適切な医療を受けるためには、お互いに歩み寄り、より良いコミュニケーションをとる ことが大切で、従事者の言動そのものは個人の資質によるところが多いと言われています。資質について指導等出来るところはなく、従事者自身に気付いてもらうほかないのが現状です。当センターでは従事者の資質向上等を目的とした「医療安全対策講習会」などの講習会等を開催し、医療機関に情報提供を行っています。 なお、病院であれば病院内にある患者相談窓口にご相談してみてください。 |
相談15)かかりつけにしていた診療所から「もう診られない」と言われたが、納得出来ない。 |
回答15)医療機関は、正当な事由がなければ診察治療の求めを拒んではならない事になっていますので、「もう診られない」と言われた理由が分からない場合は、医療機関に確認してください。理由や状況によっては、医療機関に事実関係を確認する場合がありますが、お互いの信頼関係が大切ですので、話し合いでの解決をお勧めしています。 |
(2)医療従事者向け:医療安全対策講習会 松山市内の医療機関における医療安全の推進と患者サービスの向上を目的に、主に医療従事者を対象に研修会を開催しています。
令和7年度 医療安全対策講習会について 今年度の講習会は終了しました。ご参加ありがとうございました。
過去の医療安全対策講習会の内容
テーマ:患者安全の全体像と展望
テーマ:患者との新しい関係づくり~患者とのより良い関係を築くために~
テーマ:(1)医療ガス設備の安全管理について (2)医薬品副作用被害救済制度をご存じですか? (3)医薬関係者からの副作用等報告制度の概要と今後 ~副作用等報告の推進に向けて~
(3)市民啓発活動:「笑顔のまつやま まちかど講座」 松山市医療安全支援センターの職員が市民の皆様が集う場に出向き、患者さんがお医者さんとの信頼関係を築くためのコミュニケーション等や松山市医療安全支援センターの紹介を、わかりやすく説明し、意見交換等を行っています。
(4)「新 医者にかかる10箇条」の普及 より良い治療を受けるには、医者との信頼関係を築くことが必要です。患者さんの心得としての10箇条をまとめています。
新 医者にかかる10箇条のパンフレット(PDF:147KB)
(5)「私のかかりつけ手帳~お医者さんに上手にかかるために~」の普及 この手帳は「お医者さんへ上手にかかるために」をキーワードに、「患者さんと医療者との更なる信頼関係づくり」と「患者さん自身による医療の選択」のお手伝いができればと、作成したものです。医療の主人公は、患者さん自身です。ぜひ、マイナンバーカード、お薬手帳等と一緒に携帯いただき、ご活用ください。 松山市保健所、各支所などに置いて無料で配布しております。
3.トピックス
(1)医療情報ネット(ナビイ:公的検索システム) 全国の医療機関(病院、診療所、歯科診療所、薬局、助産所)の検索ができます。掲載内容に変更がある場合もありますので、受診の際は直接医療機関に確認してください。
(2)医療ADR(日本弁護士連合会:紛争解決センター) 医療ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、紛争解決センターのことで、裁判所を使わずに、経験豊富な弁護士が調停人となり、医療側と患者側の紛争の解決を目指すという制度です。
医療ADR(日本弁護士連合会:紛争解決センター)(外部リンク)
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お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1865
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

