法人市民税の申告書(添付書類)

更新日:2025年3月18日

法人市民税の申告書(添付書類)
申請用紙名 法人市民税の申告書(添付書類)
概要 必要に応じて法人市民税の確定申告書に添付して提出いただくものです。
申請期間

確定申告:事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は、延長された期限ですが、納期限の延長はありません。)

代理の可否
持参するもの なし
手数料 なし
受付窓口 松山市役所市民税課(本館2階12番窓口)
郵送での申請


〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2 
市民税課 法人担当

FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請


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お問い合わせ

市民税課 法人担当
電話 089-948-6301、6304
FAX 089-934-1802

関係様式はこちらです。

添付書類一覧

(1)(第20号様式別表1)通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書

 通算法人及び通算法人であった法人が、第20号様式の申告書に添付してください。

(2)(第20号様式別表1の2)外国法人の法人税割額に関する計算書

 松山市内に恒久的施設を有する外国法人が、第20号様式の申告書に添付してください。

(3)(第20号様式別表1の3)連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書

 連結法人であった法人が、第20号様式の申告書に添付してください。
 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以降に開始する事業年度については、名称が「連結法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)」に変更されました。
 令和6年3月31日以前に開始する事業年度については、引き続き、連結法人および連結法人であった法人が、「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)」を第20号様式の申告書に添付してください。

(4)(第20号様式別表2)控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書

 当該事業年度の開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額について、地方税法第321条の8第3項の規定を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(5)(第20号様式別表2の2)控除対象合併前欠損調整額の控除明細書

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併前欠損金額について、地方税法第321条の8第8項の規定を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(6)(第20号様式別表2の3)控除対象通算対象所得調整額の控除明細書

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額について、地方税法第321条の8第13項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(7)(第20号様式別表2の4)控除対象配賦欠損調整額の控除明細書

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額について、地方税法第321条の8第19項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(8)(第20号様式別表2の5)控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

 当該事業年度の中間期間又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第321条の8第23項又は第26項の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(9)(第20号様式別表2の6)控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書

 当該事業年度の中間期間又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間において生じた還付対象欠損金額について、地方税法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(10)(第20号様式別表2の7)控除対象個別帰属調整額の控除明細書

 当該事業年度の開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額について、地方税法第321条の8第3項の規定を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(11)(第20号様式別表2の8)控除対象個別帰属税額の控除明細書

 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額について、地方税法第321条の8第3項の規定を受けようとする場合に、第20号様式の申告書に添付してください。

(12)(第20号様式別表4の3)均等割額の計算に関する明細書

 本市内の9以上の区に事務所又は事業所を有する法人が提出する第20号様式、第20号の3様式又は第22号の3様式の申告書に添付してください。

(13)(第20号の3の2様式)外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書

 控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
 令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に開始する事業年度については、名称が「外国会社関係に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)」に変更されました。
 令和6年3月31日以前に開始する事業年度については、引き続き、控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に、「外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)」を第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

(14)(第20号の4様式)外国の法人税等の額の控除に関する明細書

 外国において課された外国の法人税額等の額を法人税割額から控除しようとする場合に、第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

(15)(第20号の4様式別表1)控除余裕額又は控除限度を超える外国税額の計算に関する明細書

 第20号の4様式とあわせて提出してください。

(16) (第20号の4様式別表2)控除限度額の計算に関する明細書

 市民税の控除限度額を地方税法施行令第48条の13第7項ただし書の規定により計算する場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

(17)(第20号の4様式別表3)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

 地方税法施行令第48条の13第9項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式別表1とあわせて提出してください。

(18)(第20号の4様式別表4)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

 地方税法施行令第48条の13第18項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式別表1とあわせて提出してください。

(19) (第20号の4様式別表5)適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書

 地方税法施行令第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

(20)(第20号の4様式別表6)適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書

 地方税法施行令第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合に、第20号の4様式とあわせて提出してください。

(21)(第20号の4様式別表7)税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書

 通算法人が地方税法第321条の8第41項又は第42項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式の申告書、第20号の4様式の明細書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。

(22)(第20号の5様式)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書

 特定寄附金を支出した場合の税額控除を受ける法人が、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
 ※認定地方公共団体が寄附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しを添付してください。

(23)(第22号の2様式)課税標準の分割に関する明細書

 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、主たる事務所または事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付してください。

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お問い合わせ

市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089‐948‐6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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