通所介護事業所等における宿泊サービスの運営、届出等
更新日:2024年4月1日
通所介護事業所等における宿泊サービスの運営、届出等
平成27年4月1日以降に指定通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所(いずれも介護予防含む)において、その設備を利用し、夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、国から示された指針に基づき運営することとなります。
また、宿泊サービスを提供する事業者は、松山市指導監査課に届出が必要です。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(介護保険最新情報vol.470)(PDF:417KB)
※上記指針第4-22「記録の整備」(2)について、記録の保存を「2年間」としていますが、松山市では松山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第112条第2項及び松山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第41条第2項の規定に準じ「5年間」へ読み替えてください。
- 宿泊サービスの提供を開始する場合…サービス提供開始前に届出
- 届出た内容に変更があった場合…変更の事由が生じてから10日以内に届出
- 宿泊サービスを休止または廃止する場合…その休止または廃止の日の1月前までに届出
(届出書類)各2部提出
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(エクセル:33KB)
※宿泊サービス運営規程は参考例ですので、適宜修正して使用、提出してください。
(添付書類)1部提出
事業所の平面図(利用者の就寝時の設備・備品の配置図)(エクセル:173KB)
以下の書類は提出の必要はありませんが、事業運営の参考としてください。
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(ワード:30KB)
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