介護サービス事業者の業務管理体制の届出

更新日:2023年9月5日

業務管理体制の整備に係る届出書の届出先の変更について

概要
指定事業所の所在地が松山市内にのみある介護事業者については、令和3年4月1日から、業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が、愛媛県から松山市に変更されます。また、届出書の押印は不要となります。
ただし、指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合、愛媛県で変更はありません。
届出先が松山市となる事業者(法人)
・令和3年3月31日まで
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、全ての事業所が松山市のみに所在する事業者(法人)
・令和3年4月1日から
指定事業所が、松山市内にのみ所在する事業者(法人)
備考
届出先が変更になる場合、介護保険法第115条の32第4項に基づき、事業者が変更前及び変更後の届出先へそれぞれの変更区分を届け出る必要がありますが、今回の変更については、法改正に伴うもののため、届出の提出は不要となります。

業務管理体制の整備(区分変更)の届出について

 介護保険法第115条の32の規定に基づき、介護サービス事業者が業務管理体制の整備を行う際に届け出るものです。
 法人として最初に事業所を開設した場合は、法令遵守責任者を選任し、必ず提出をお願いします。
 また、新規事業所の追加等により事業展開地域が変更し、届出先の区分変更(例:市→県、市→地方厚生支局への変更等)が生じた場合にも届出が必要です。

様式及び添付書類

この他に、下記のとおり添付書類が必要になる場合がありますので、確認のうえ提出してください。

  • 指定又は許可を受けている事業所等の数が20以上の事業者は、「業務が法令に適合することを確保するための規定の概要」
  • 指定又は許可を受けている事業所等の数が100以上の事業者は、「業務が法令に適合することを確保するための規定の概要」に加えて「業務執行の状況の監査の方法を記した資料」

業務管理体制の変更届出書について

 介護保険法第115条の32の規定に基づき、業務管理体制の届出事項に変更があった場合に届け出るものです。

 ・事業所数が20未満の法人で、次の内容が変更した場合
   法人の種別又は名称(フリガナ)
   法人の主たる事務所の所在地、電話番号又はFAX番号
   法人の代表者氏名(フリガナ)又は生年月日
   法人の代表者の住所又は職名
   事業所又は施設の名称等又は所在地
   法令遵守責任者の氏名(フリガナ)又は生年月日
 ・事業所数が20以上100未満の法人で、次の内容が変更した場合
   業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
 ・事業所数が100以上の法人で、次の内容が変更した場合
   業務執行の状況の監査の方法の概要

 ただし、次の場合は変更の届出は必要ありません。

  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

様式及び添付書類

併せて次の添付書類を提出してください。

  • 変更前と変更後の記載を明らかにした書類 (別に提出した指定事項等変更届出書に資料を添付している場合は、不要です。)        
  • 事業所等の数に変更が生じ、新たに整備する必要が生じた規定の概要等

その他注意事項

  • 提出先:松山市介護保険課(市役所別館2階)
  • 提出部数:正本1部
  • 提出時期:遅滞なく提出願います

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お問い合わせ

介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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