令和8年度 介護職員等処遇改善加算の届出

更新日:2026年3月25日

介護職員等処遇改善加算の届出

令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」について

令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定については、令和8年3月13日付で厚生労働省から発出された「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(厚生労働省老健局長通知)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」のとおりです。
これらの通知に基づき必要な書類の提出をお願いします。

※修正等について、今後厚生労働省より案内があった場合は、メール等でお知らせします。

※上記の関係通知の内容や加算制度に関することについては、厚生労働省が相談窓口を設けていますので、こちらにお問い合わせください。
〇 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

〇 厚生労働省ホームぺージ「お問合せ・FAQ」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/inquiry.html (外部サイト)

各種提出様式

現時点で、厚生労働省から示されている令和8年度の介護職員等処遇改善加算についての様式は次のとおりです。令和7年度とは様式が異なりますのでご注意ください。

処遇改善計画書の作成に際しては、事前にホームページの資料や説明動画等をご確認ください。

〇厚生労働省ホームぺージ「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html(外部サイト)

※ 処遇改善計画書を提出する際は、(確認用)「提出前チェックリスト」を必ずご確認ください。「×」がある場合は該当項目を修正し、「×」がないことを確認の上ご提出ください。

令和8年度「介護職員等処遇改善加算」の処遇改善計画書の提出について

(提出を要する事業所)

〇 前年度から加算区分の変更がない事業所
 ・別紙様式2(処遇改善計画書)

〇 前年度の加算区分から変更がある事業所
 ・別紙様式2(処遇改善計画書)
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

〇 年度途中で加算区分を変更する事業所
 ・別紙様式4(変更に係る届出書)
 ・別紙様式2(処遇改善計画書)
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

〇 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、上記提出書類に加え次の書類も提出が必要です。
 ・別紙様式5(特別な事情に係る届出書)

(提出期限)
処遇改善計画書の提出期限については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までとしていますが、令和8年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。

(提出方法)
原則、以下のWebフォームからご提出ください

処遇改善計画書のデータはエクセル形式で添付してください。

※Webフォームでの提出ができない場合は、指導監査課窓口又は郵送(令和8年4月15日の消印有効)での提出も可能です。

※介護職員等処遇改善加算に係る計画書(別紙様式2-1、2-2)や実績報告書(別紙様式3)は、介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業所の指定権者に提出する必要がありますのでご注意ください。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出について

介護職員等処遇改善加算に係る体制届等の提出は次のとおりです。処遇改善計画書と併せて提出してください。

(提出を要する事業所)
〇 令和8年4月、5月から新規に加算を算定開始する事業所又は昨年度から加算区分を変更する事業所
→該当する事業所のみ、体制届等の提出が必要。 

(提出方法)
処遇改善計画書と同じ。

(提出期限)
体制届等の提出期限については、下記の期限までに提出してください。
※通常、加算を算定する月の前月の15日(施設系サービスは算定月の初日)までとしていますが、令和8年度4月又は5月分の処遇改善加算に係る体制届等については、下記の期限を確認してください。

【令和8年4月又は5月分から加算を算定する場合】

〇 [居宅系サービス] 

  令和8年4月15日(水曜日) 

〇 [施設系サービス(短期入所、特定施設、グループホームを含む)]

  <4月分> 令和8年4月15日(水曜日) 

  <5月分> 令和8年5月1日(金曜日) 


【令和8年6月分から加算を算定する場合】
〇 [全サービス] 
  令和8年6月15日(月曜日) 

※体制届等の提出期限について、通常の提出期限(居宅系サービスは算定開始月の前月の15日、施設系サービスは算定開始月の1日)の特例は、4月及び6月が算定開始月となる「令和8年度介護職員等処遇改善加算」のみです。
4月及び6月が算定開始月となる「令和8年度介護職員等処遇改善加算」と他の加算の届出を同時に行う場合は、それぞれの提出期限を必ずご確認ください。

※ 体制届等の様式のほか、介護職員等処遇改善加算 以外の加算に係る体制届等の提出については、下記のページをご確認ください。
指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の介護報酬算定の届出はこちら
指定地域密着型サービス事業者の介護報酬算定の届出はこちら
介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出はこちら

厚生労働省からの通知等

令和7年度以前の介護職員等処遇改善加算等に関する通知は、こちらをご参照ください。

*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-1763
E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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