介護職員等処遇改善加算等の届出

更新日:2024年4月1日

介護職員等処遇改善加算等の届出

令和6年度「介護職員等処遇改善加算等」の処遇改善計画書の提出について

厚生労働省から、標記の件について通知がありましたのでお知らせします。下記に掲載の関係通知をよくご確認の上、届出をお願いします。
本加算の届出については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに行うところですが、令和6年4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに、下記のいずれかの方法で提出してください。
 〇窓口へ持参
 〇郵送(令和6年4月15日の消印有効)
 〇電子メール(アドレス:shidou@city.matsuyama.ehime.jp
  ※メールで提出する場合は、必ずメールタイトルを「(法人名)R6介護職員等処遇改善加算等計画書」としてください。
  ※データはエクセル形式で添付してください

なお、本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行っています。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口 
 電話:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

関係通知等

※厚生労働省ホームページでは、計画書の入力方法等の説明動画がご覧いただけます。

提出様式

※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算区分を検討するための支援ツールです。

「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」及び「状況一覧表」の提出について

以下の場合は、併せて体制届等の提出が必要になります。なお、提出方法は計画書と同様です。
【令和6年4月~5月分】
 ・旧3加算を新たに算定する場合
 ・旧3加算の加算区分を変更する場合
 ※提出期限:令和6年4月15日(月曜日)
 ※令和5年度中に旧3加算を算定していて、区分変更が生じない場合は、提出の必要はありません。
【令和6年6月分~】
 全ての事業所について提出が必要です。
 ※提出期限:(居宅系サービス)令和6年5月15日(水曜日)
       (施設系サービス (短期入所、特定施設含む))令和6年6月1日(土曜日)

令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」の実績報告書の提出について

令和5年度の実績報告書は、令和6年7月31日(水曜日)までに、下記の方法で提出してください。
なお、様式は各年度で異なるので、必ず下記の令和5年度様式を使用してください。
 〇窓口へ持参
 〇郵送(令和6年7月31日の消印有効)
 〇電子メール(事業者指定・指導担当メール宛 アドレス: shidou@city.matsuyama.ehime.jp
  ※メールで提出する場合は、必ずメールタイトルを「(法人名)R5介護職員処遇改善加算等実績報告書」としてください。
  ※データはエクセル形式で添付してください。

提出様式

厚生労働省からの通知等

*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-1763
E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp

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