死者に関する情報の開示申出制度について

更新日:2023年5月24日

個人情報の保護に関する法律では,死者に関する情報(以下「死者情報」といいます。)を個人情報に含めておらず,相続人等は,死者情報の開示請求はできません。「死者情報の開示申出」制度は,市が保有している死者情報のうち,申出に応じて情報提供(閲覧及び写しの作成)するための制度です。

開示申出ができる人(開示対象者)

次に掲げる者は,死者情報の開示の申出をすることができます。

  1. 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,当該死者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子又は血族である父母
  2. 当該死者の2親等の血族である者(前号に掲げる者がいない場合に限る。)
  3. 当該死者の相続人である者(前2号に掲げる者を除く。)
  4. 前3号に掲げる者のほか,死者情報の開示の申出をすることについて市長が相当の理由があると認める者

※開示対象者の代理人が開示対象者に代わって開示の申出をすることもできます。

開示申出の対象となる情報(開示対象情報)

市が保有する行政情報に記録された情報であって,次に掲げるもの

  1. 開示対象者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報(相続財産の権利が確定していない場合を含む。)
  2. 開示対象者が死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権に関する情報(損害賠償請求権が確定していない場合を含む。)
  3. 近親者固有の慰謝料請求権等,死者の死に起因して,相続以外の原因により開示対象者が取得した権利義務に関する情報(慰謝料請求権等が確定していない場合を含む。)
  4. 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報
  5. 前各号に掲げるもののほか,社会通念上,開示対象者自身の個人情報とみなしうるほど開示対象者と密接な関係があると市長が認める情報

開示申出の手続き

  • 具体的な死者情報を特定して申出していただくとともに,(1)当該死者の死亡の事実を確認できる書類,(2)開示対象者であることを証明する書類,(3)開示対象者の本人確認書類等をお持ちいただき,市の窓口での確認手続きが必要です。確認のために必要な書類については,下の表を参照してください。
  • 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能です。
  • 開示申出書が提出されると,原則として申出日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し,通知します。
  • 死者情報の開示を受けるときも,本人確認ができる書類が必要です。
  • 申出及び閲覧に係る手数料は,無料です。
  • 写しの作成を受け取る場合は,手数料が必要です。金額については,下の表を参照してください。
  • 開示申出書は以下からダウンロードできます。

  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開示申出書(Word)(ワード:21KB)
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。開示申出書(PDF)(PDF:108KB)

  • 開示申出書等に形式上の不備がある場合は,補正をお願いすることがあります。

確認手続のために必要な書類の例(有効期限があるものについては,有効期限内のものに限ります。)

窓口での請求の場合
開示対象者本人 (1)死者の死亡の事実を確認できる書類 住民票(除票),戸籍謄本,死亡診断書 等
(2)開示対象者であることを証明する書類 戸籍謄本,法定相続情報一覧図,登記事項証明書,遺言書,遺産分割協議書 等
(3)開示対象者の本人確認書類 運転免許証,健康保険の被保険者証,マイナンバーカード,身体障害者手帳,パスポートなど(以下「運転免許証等」といいます。)
開示対象者の法定代理人

上記(1)(2)に加え,

  • 法定代理人本人の運転免許証等
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本又は登記事項証明書(複写物は不可。)
開示対象者の任意代理人

上記(1)(2)に加え,

  • 任意代理人本人の運転免許証等
  • 任意代理人の資格を証明する委任状

ただし,委任状に委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。)を添付していただくか,委任者の運転免許証,個人番号カードなどの書類の複写物が必要です。


郵送による請求の場合
開示対象者本人 (1)死者の死亡の事実を確認できる書類 住民票(除票),戸籍謄本,死亡診断書 等
(2)開示対象者であることを証明する書類 戸籍謄本,法定相続情報一覧図,登記事項証明書,遺言書,遺産分割協議書 等
開示対象者の本人確認書類
  • 運転免許証,健康保険の被保険者証,マイナンバーカード,身体障害者手帳,パスポートなど(以下「運転免許証等」といいます。)の複写物
  • 住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
開示対象者の法定代理人

上記(1)(2)に加え,

  • 法定代理人本人の運転免許証等の複写物
  • 法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  • 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本又は登記事項証明書(複写物は不可。)
開示対象者の任意代理人

上記(1)(2)に加え,

  • 任意代理人本人の運転免許証等の複写物
  • 任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  • 任意代理人の資格を証明する委任状

ただし,委任状に委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(複写物は不可。)を添付していただくか,委任者の運転免許証,個人番号カードなどの書類の複写物が必要です。


写しの作成にかかる手数料

手数料一覧
行政情報の種類 開示方法 費用
文書,図画及び写真 閲覧 無料
写しの作成 A3版まで白黒片面10円,カラー片面20円
電磁的記録 視聴 無料
用紙に出力したものの閲覧 無料
用紙に出力したものの作成 A3版まで白黒片面10円,カラー片面20円

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

文書法制課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6866

E-mail:bunsho@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで