令和4年度 市県民税の税制改正

更新日:2022年3月28日

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居した人が対象に加わりました。また、この期間に入居した人は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けられます。

住宅ローン控除の特例の延長
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※1※2) 13年(※1※3)

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。

※2 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合で、注文住宅は令和2年9月末までの間に、分譲住宅などは令和2年11月末までの間に契約を行っている等の要件を満たす場合に特例が適用になります。

※3 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約を行っている等の要件を満たす場合に特例が適用になります。

退職所得の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税の平準化措置の適用から除外され全額が課税の対象となります。

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

令和4年度以降の適用

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などは、令和4年度以降の市民税・県民税で非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

<非課税となる助成>

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われている助成についても対象です(生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市・県民税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部を源泉分離課税(申告不要)にする場合、原則、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。

※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項の「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。この場合、市・県民税の申告書の提出は不要です。

令和5年度以降の適用

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品をより効果的なものに絞り、手続きを簡素化し、適用期限が5年延長されます。

※令和4年1月1日から令和8年12月31日の間に購入したものが対象です。

セルフメディケーション税制のより詳しい情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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