相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いの変更

更新日:2012年3月1日

この度、最高裁判所において“遺族の人が年金として受給する生命保険契約”のうち相続税等の課税対象となった部分に対する所得税の課税については無効との判決が出されました。これに伴い税法上の取り扱いが変更となり、平成17年分から平成21年分の納めすぎとなっていた所得税を、更正の請求又は確定申告などに基づいて還付することとなりました。また、市県民税につきましても同様の取り扱いになりました。
※ 所得税において還付の手続き(更正の請求又は確定申告など)をされた人は、更正の請求又は確定申告などに基づいて、市県民税も変更となりますので、重ねて市県民税の申告をする必要はありません。

対象となる人

相続又は贈与により取得した生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受給している人
※ 相続又は贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権は、相続税法上、相続税や贈与税の課税対象となっています。なお、実際に相続税や贈与税の税額が生じなかった人も今回の取り扱いの変更の対象となります。

対象となる年金の種類

生命保険会社・損害保険会社・旧簡易保険・JA共済・全労済等で取り扱われている年金で以下のものに該当するもの

  •   年金形式で受給している死亡保険
  •   学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給している養育年金
  •   契約者と受給者が異なる個人年金保険契約に基づく年金

※ 対象となる可能性がある人には、ご契約の保険会社から通知が届きます。通知が届いていない人につきましても、該当になると思われる場合はご契約の保険会社にご確認ください。

税務署からのお知らせ

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について 

  この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お知らせします。これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。

お手数をお掛けしますが、必要なお手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。

この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。(松山税務署 TEL 089-941-9121)

※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。

松山市保険年金に係る個人住民税特別返還金についてを併せてご確認ください。

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6291~6297
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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