給与支払報告書の提出

更新日:2024年1月15日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限

 令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日水曜日までとなっています。
 各事業所の経理担当の方は、期限までに給与支払報告書に総括表及び特別徴収分仕切紙、普通徴収への切替申請書を添えて市役所まで提出してください。なお、松山市の場合、複写分は提出不要です。

給与支払報告書を提出しなければならない方

 令和5年中に給与等(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った方は、令和6年1月1日現在の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出しなければなりません。したがって、令和6年1月1日現在の住所地が松山市にある方の給与支払報告書は松山市に提出してください。なお、年の途中で退職した従業員やアルバイトなど、給与の支払いが少額である場合も給与支払報告書の提出にご協力ください。
 ここでいう住所地とは住民登録上の住所ではなく実際に居住している住所です。もし、松山市に居住している方の住民登録が他市町村のまま異動していなければ、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをするようご指導をお願いいたします。

給与支払報告書(個人別明細書)について

 令和5年中に給与等の支払いを受けた方全員の給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。

  • パート・アルバイトの方の分も提出してください。
  • 役員報酬・乙欄給与・収入が2000万円以上の方等で年末調整していない分も提出してください。
  • 年の途中で退職した方の分の提出についてもご協力をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入

マイナンバー制度の導入によりマイナンバー(個人番号)や法人番号の記入が必要になりました。
給与支払報告書(個人別明細書)の詳しい記入方法については記入要領(下記PDF)を参考にしてください。

※令和6年度の税制改正については新規ウインドウで開きます。こちら

普通徴収への切替申請

 特別徴収できない従業員がいる場合、事業主は給与支払報告書と併せて普通徴収への切替申請書の提出が必要です。普通徴収への切替は、下記の理由であれば認められます。切替申請書の提出がない場合や切替申請の理由に該当しない場合は、法令に基づき特別徴収の取り扱いとなります。

普通徴収への切替理由
略号 申請理由
普A 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払いが毎月ではない)
普B 給与が少なく税額が引ききれない・給与支払金額965,000円以下
普C 退職者・退職予定者(5月末日まで)
普D 他の事業所で特別徴収 ・ 普通徴収として扱う乙欄給与該当者

普通徴収への切替申請書の記入については記入要領(下記PDF)を参考にしてください。

電子データ(eLTAX及び光ディスク等)による給与支払報告書(個人別明細書)の作成

 電子データ(eLTAX及び光ディスク等)で給与支払報告書(個人別明細書)を提出する場合も、普通徴収への切替申請理由は同じです。特別徴収できない従業員がいる場合、普通徴収への切替申請書の提出は不要ですが、給与支払報告書(個人別明細書)を作成する際に下記の2点にご注意ください。

  • 給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックを入れる
  • 摘要欄に「普Aから普D」のうち該当する略号を入力する

 両方の入力がない場合、特別徴収の取り扱いとなります。

 入力システムの設定等により、摘要欄に略号の入力ができない場合は、まずシステム管理会社へ対処方法がないかご確認ください。そのうえで提出期限までに対処が見込めない状況であれば、「個人市・県民税の普通徴収への切替申請書(申請者名簿)」を併せてご提出いただくことで、略号のデータ入力に代えさせていただきます。
※「個人市・県民税の普通徴収への切替申請書(申請者名簿)」は、あくまで臨時的な措置となります。システムの改修など、すみやかな対応をお願いします。

新規ウインドウで開きます。普通徴収への切替申請書(申請者名簿)のダウンロードはこちら

給与支払報告書(総括表)について

  • 給与支払報告書を提出する際は、市役所から発送している「松山市専用様式の総括表」を添付してください。
  • 会計事務所等に事務を依頼される場合は、「松山市専用様式の総括表」を使用するよう会計事務所等に依頼してください。
  • 当市に該当者がいない場合は、恐れ入りますが、総括表の報告人員の合計欄に「0人」と記入し、期日までに総括表のはがきのみを返送してください。また、事業所が解散・廃業等している場合は、併せてその旨(事業所解散等)及びその年月日を朱書きで余白に記入してください。

 eLTAXでご提出いただく場合などを含め、次年度以降、総括表の送付が不要の場合は、その旨を余白に記入して返送していただくか、お電話(089-948-6290)でお申し出ください。

給与支払報告書(総括表)の記入については記入要領(下記PDF)を参考にしてください。

給与支払報告書の提出について

給与支払者が個人の場合の本人確認書類について

 マイナンバー制度の導入により、給与支払報告書にマイナンバー(個人番号)や法人番号の記入が必要です。
 本市に給与支払報告書を提出する際には、下記のとおりマイナンバーカード等の写しを必ず添付してください。

(委任状と記載例)

提出方法

給与支払報告書を提出する際は、特別徴収分仕切紙及び普通徴収への切替申請書(兼仕切紙)を使用して、それぞれの下に特別徴収分、普通徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)を綴ってください。

 特別徴収分仕切紙及び普通徴収への切替申請書(兼仕切紙)は、同一の項目が記入されていれば任意様式での提出も可能です。


綴り方

異動届出書の提出について

 令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を提出されたあとに退職・休職・転勤等が生じ、令和6年6月分からの市県民税の特別徴収ができない場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、令和6年4月12日金曜日までに提出してください。令和6年度当初分の特別徴収税額通知書は、期限内に提出された方の異動の内容を反映し、令和6年5月中旬に発送する予定です。

図:異動届出書の提出先
異動届出書の提出先

eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による給与支払報告書の提出の義務化について

 税制改正により、令和3年1月1日以降、基準年(前々年)における給与所得の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上の場合、市区町村に提出する給与支払報告書についても、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられました。

新規ウインドウで開きます。eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による給与支払報告書の提出方法についてはこちらをご覧ください。

提出先

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)、給与所得者異動届出書の提出については、
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所 理財部 市民税課 089-948-6290・6266まで
特別徴収税額の納入については、
松山市役所 理財部 納税課 089-948-6264までお願いします。

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お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290・6266

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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