公的年金からの特別徴収Q&A

更新日:2016年12月16日

Q1.公的年金にかかる市県民税を、年金からの特別徴収(天引き)とせず今まで通りの普通徴収で納めることはできますか?

 地方税法の規定により、特別徴収の対象となる人の公的年金にかかる市県民税は年金から特別徴収(天引き)することとなっていますので、普通徴収で納めることはできなくなりました。

Q2.市県民税の負担が増えるのでしょうか?

 市県民税を納める方法が変更になるだけで、税額に変更はありません。

Q3.給与収入と公的年金収入に係る市県民税を給与からの特別徴収(天引き)により納めていましたが、公的年金に係る市県民税はどのようになりますか?

 ※ 4月1日現在で65歳以上の人      
公的年金からの特別徴収制度に伴い、公的年金収入に係る市県民税を給与から天引きすることができなくなりました。

 ※ 4月1日現在で65歳未満の人
平成21年度は、65歳以上(4月1日現在)の人と同じように公的年金収入に係る市県民税を給与から天引きできませんでしたが、平成22年度の税制改正により、給与から公的年金収入に係る市県民税を天引きできるようになりました。

Q4.公的年金以外(営業、不動産など)にも所得がある場合の納め方はどうなりますか?

 公的年金以外の所得に係る市県民税は年金からの天引きができませんので、従来通りの納め方となります。

Q5.年度の途中で市県民税に変更があった場合はどうなりますか?

 年金から天引きする税額に変更があった場合は、一定の要件の下、年金からの天引きを継続します。しかし、年金からの天引きを継続できなかった場合は、残った税額を普通徴収(口座振替または納付書にて納付)で納めていただくようになります。

Q6.年度の途中で年金から天引きが継続できなくなった場合、翌年度以降の納め方はどうなりますか?

 年金からの天引きから普通徴収への変更があった場合、翌年度は年金からの天引きが初めて開始される人と同様に、まず1期(6月納期)、2期(8月納期)は普通徴収となります。そして、10月以降に年金からの天引きが開始されるようになります。

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