(注意)株式や配当などの確定申告と国保料

更新日:2022年2月10日

源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

概要

  • 源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等については、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
  • 確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険(以下、国保)の計算対象には含まれません。
  • しかし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得とともに、国保料の計算対象に含まれることになります。
  • ただし、国保料は住民税の課税の取扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得が発生する場合であっても、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、国保料の計算対象となる所得には含まれません。

上場株式等の所得の課税方式の選択について

確定申告および申告不要制度の選択に伴う所得の取扱いの違い

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする 住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

住民税において申告不要制度を選択しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保料の計算対象になる

※申告不要制度を選択しなかった結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国保料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

70歳以上の方

65歳以上の方

国保の給付関連

具体例

具体例1(上場株式等譲渡益>損失)

源泉徴収選択の特定口座の上場株式等譲渡益が200万円で、損失が100万円の場合

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする 住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

住民税において申告不要制度を選択しない

上場株式等の譲渡益から損失を差し引いた所得100万円が国保料の計算対象になる
(上場株式等譲渡益200万円‐損失100万円=100万円(国保料計算対象))
住民税の申告不要制度を選択しないことで、国保料が増額となる可能性があります

具体例2(損失≧上場株式等譲渡益)

源泉徴収選択の特定口座の上場株式等譲渡益が100万円で、損失が150万円の場合

確定申告しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

確定申告をする 住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保料の計算対象にならない

住民税において申告不要制度を選択しない

損失が上場株式等の譲渡益を上回るため、上場株式等の譲渡所得によって国保料が増額になることはない
(上場株式等の譲渡益100万円‐損失150万円=-50万円⇒当該所得はなかったものとみなす。)
※他の総合課税分の営業や不動産所得とは差し引きできません。

70歳以上の方

※上記例のように、上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等が国保料の計算対象とならない場合でも、70歳以上の方の医療費自己負担割合の判定にその収入額が影響することがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

国保の給付関連

関連リンク

お問い合わせ

国保・年金課 賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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