納入通知書がお手元に届いたら

更新日:2024年4月1日

トピックス

あらまし

  • 毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国民健康保険料(以下、国保料)は6月に決定し、年間国保料を10回に分割した納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)を6月中旬に世帯主の方へお届けします。
  • ※令和5年度は6月12日(月曜日)に発送しました令和5年度国保料について詳しくはこちらをご覧ください。
  • 年度途中に加入されたときは、加入した月からの国保料を計算して随時お届けします。
  • 年度途中で国保料が変更になる場合にも、改めて国保料を計算して随時お届けします。

関連リンク

内容をご確認ください

納入通知書には、ご納付いただく国保料の内訳や納期など大切な情報を記載させていただいています。
納入通知書の見方は、こちらをご覧ください。(納入通知書の見方)

  • まず、内容をご確認ください。
  • 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)は世帯主宛に届きます。詳しくはこちらをご覧ください。
    (国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)
  • 勤務先の保険等に加入、または被扶養者になったことにより、自動的に国保の資格を喪失することはありません。喪失手続きを行っていない場合、毎年6月に納入通知書が届きます。詳しくはこちらをご覧ください。

国保料について疑問点がございましたら

「国保料に関するよくある質問と回答」ページから「納入通知書」の箇所を転載
質問 回答
世帯主は国保に加入していないのに、納入通知書が世帯主の名前で送られてきました。間違いではないですか?
  • 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)は世帯主宛に届きます。
    (国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)
  • 国保料については加入している方の収入(所得)から計算します。国保に入っていない世帯主および世帯員の収入状況 から賦課計算されるわけではありません。 ただし、加入者の国保料の軽減計算をする場合は、世帯主の収入も軽減判定対象になります。
以前、国保に加入していましたが、現在は、会社に就職して健康保険に加入しています。それなのに、国保料の納入通知書が届きました。なぜですか?
  • 国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。
    ※勤務先の健康保険等に加入したことにより、自動的に国保の資格を喪失することはありません。
    届出後、資格喪失日に遡って国保料を計算し直しますので、国保料に納めすぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。

(国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)

毎年6月または加入時に届いた納入通知書による納付方法

国保料が更正(変更)になったときの納付方法

  • 国保料の更正(変更)の納入通知書が届いたら、ご自身の納付方法と年度(※納入通知書の右上に記載)をご確認の上で、次のようにご納付をお願いします。
    ※ただし、納入通知書の発行時点で納期限を過ぎた納付書は送付していません。そのため、減額更正になり、過ぎた納期に未納がある場合などは減額後の納付書をお送りしますので、国保・年金課までご連絡ください。

納付方法が【納付書払または納付書払・特別徴収併徴】の方

1. 納入通知書(3.4.の箇所)に「現年度(現年度相当分)」と記載されている場合
 (令和5年度の例:「令和5年度(令和5年度相当分)」)

  • 金額が変更されている月期の納付書を同封していますので、お手元の納付書と差し替えて納付してください。金額が変更されていない月期は、お手元の納付書で納付してください。
  • これまで特別徴収(年金天引き)の方でも、今回、納付書が同封されている場合は、特別徴収とは別に、納付書にて各月期ごとに納付してください。

2. 納入通知書(3.4.の箇所)に「現年度(過去の年度相当分)」と記載されている場合
 (令和5年度の例:「令和5年度(令和4年度相当分または令和3年度相当分)」)

  • 年間国保料が増額になった時は、納付書を同封していますので、現年度の各月期とは別に納付してください。

納付方法が【口座振替または口座振替・特別徴収併徴】の方

1. 納入通知書(3.4.の箇所)に「現年度(現年度相当分)」と記載されている場合
 (令和5年度の例:「令和5年度(令和5年度相当分)」) 

  •  登録口座から、変更後の金額で各月期ごとに振替えさせていただきます。
  •  これまで特別徴収(年金天引き)の方で以前の登録口座がある場合には、特別徴収とは別に、その口座から各月期ごとに振替えさせていただきます。
    すでに登録口座を解約している場合は、至急、健康保険課 国保収納担当(089-948-6368)までご連絡ください。

2. 納入通知書(3.4.の箇所)に「現年度(過去の年度相当分)」と記載されている場合
 (令和5年度の例:「令和5年度(令和4年度相当分または令和3年度相当分)」)

  • 年間国保料が増額になった場合は、登録口座から、現年度の各月期とは別に増額分を振替えさせていただきます。

以上の内容は、令和5年度の更正の納入通知書の同封チラシでもご確認いただけます

関連リンク

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで