妨害運転(あおり運転)が自転車にも適用になりました!

更新日:2021年3月25日

 車両等の妨害運転(あおり運転)に対する罰則を規定した改正道路交通法の施行に合わせ、自転車の危険運転にも「妨害運転(あおり運転)」が新たに追加されました。逆走、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為が摘発の対象となります。
 14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
 自転車は便利な乗り物で近年需要も高まってきており、自転車の交通ルールに改めて注目が集まっています。自転車には運転免許は必要ありませんが、自動車と同じように他者を傷つけてしまう恐れがあります。改めて自転車の交通ルールの大切さを確認しましょう。


市交通安全マスコット カバッキー&カバりん

自転車の危険行為

 これまでの道交法では、自転車の信号無視、酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの14項目が危険運転として規定されていましたが、今回、あおり運転にあたる「妨害運転」があらたに規定され、15番目の摘発事由となりました。

  1. 信号無視
  2. 遮断踏切立ち入り
  3. 指定場所一時不停止等
  4. 歩道通行時の通行方法違反
  5. 制動装置不良自転車運転
  6. 酒酔い運転
  7. 通行禁止違反
  8. 歩行者用道路における車両義務違反
  9. 通行区分違反
  10. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  11. 交差点安全進行義務違反
  12. 交差点優先者妨害等
  13. 環状交差点安全進行義務違反等
  14. 安全運転義務違反
  15. ★妨害運転

「あおり運転」にあたる「妨害運転」とは?

「あおり運転(妨害運転)」とは、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、以下の7項目です。

  • 逆走して進路をふさぐ
  • 幅寄せ
  • 進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルを執拗に鳴らす
  • 車間距離の不保持
  • 追越し違反

お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6446

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで