自転車の安全利用の推進について

更新日:2022年12月26日

自転車も交通ルール・交通マナーを守りましょう

近年、自転車は生活の移動手段として、通勤・通学や買い物などで利用されるほか、趣味や健康維持から本格的なスポーツ競技まで、幅広く注目されています。
自転車を安全に利用するために、「自転車安全利用五則」を基に、自動車の運転と同様、交通ルール・交通マナーを守りましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
普通自転車の運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者等である場合のほか、道路標識等により歩道を通行できる場合は、指定された部分または歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
反射材もつけましょう
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車乗用中の交通事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っています。被害を軽減するためにヘルメットで頭を守りましょう。

「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」について

平成25年7月1日から
「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が施行されました。

自転車利用者の責務事項として
(1)道路交通法等の法令遵守
(2)自転車損害賠償保険等への加入
(3)自転車の点検整備・その他交通安全対策
(4)自転車乗車用ヘルメットを着用
(5)歩道等の通行時は、車道左側の歩道等を通行
(6)歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く

が規定されております。
自転車を安全に利用し、「交通事故に遭わない・遭わせない」を徹底しましょう。

「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に関する情報について


松山市交通安全マスコット「カバッキー&カバりん」

お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階

電話:089-948-6446

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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