特別用途地区(大規模集客施設制限地区)
更新日:2013年6月19日
本市では、市内全域の準工業地域をすべて特別用途地区(大規模集客施設)に指定しており(平成20年2月5日松山市告示第28号)、延べ面積1万m2を超える大規模集客施設の立地を規制しています。
建築してはならない建築物は、特別用途地区建築条例(平成19年12月19日公布、平成20年4月1日施行)において定めています。これらについては、改正建築基準法(平成19年11月30日施行)における用途地域等の建築規制と同様の取り扱いとなります。
映画館、演芸場、劇場、観覧場 | 客席部分の床面積合計が1万m2を超えるもの |
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店舗、飲食店、展示場、遊技場、 |
売場等のほか、通路、バックヤード等を含み |
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6846