水産市場課

更新日:2024年4月1日

【1】卸売市場法に基づく公表事項

 ※改正卸売市場法が施行される令和2年6月21日以降に適用される内容です。

売買取引の方法及び決済の方法

共通遵守事項以外の遵守事項一覧

【2】業務内容

業務の説明

 市場は、生鮮食料品等の流通、特に消費圏内における円滑な流通を確保するための卸売の中核的拠点となるとともに、広域にわたり生鮮食料品等の流通改善を図る要として位置付けられています。
 このことを念頭におき、適正な需要を把握し、計画的な集荷を行い、公正な取引による安定した供給と価格形成により、生産者と消費者の利益保護の上に立った市場運営を行っています。
 
 市場運営は卸売市場法、松山市公設水産地方卸売市場条例、同施行規則等に基づいて行っています。

  • 施設の整備及び維持管理に関すること
  • 施設の使用許可及び使用料の賦課・徴収に関すること
  • 予算・決算及び経理に関すること
  • 公正・効率的な売買取引の指導監督に関すること
  • 業務許可・承認に関すること
  • 市場の秩序保持に関すること
  • 統計資料に関すること
  • 関連事業者施設の入居・退去に関すること

【3】イベント情報

  • 現在実施しているイベントはありません。

【4】公設卸売市場の機構

1.開設者
 松山市が愛媛県知事の認可を受けて開設をし、市場施設の維持管理、取引の指導や監督、市況調査などを行います。

2.卸売業者
 愛媛県知事の許可を受け、出荷者から委託または買付により集荷を行い、「せり売り」等の方法によって、仲卸業者や売買参加者に卸売をします。

3.仲卸業者
 開設者(松山市長)の許可を受け、市場内に店舗を置き、「せり売り」等に参加して買い受けた商品の仕分け、調整を行い、売買参加者及び買出人に販売します。

4.売買参加者
 市場外に店舗等を有し、開設者(松山市長)の承認を受け、「せり売り」等に参加して買い受けた商品の小売販売や加工販売をする業者です。

5.買出人
 開設者(松山市長)より買出人として、入場の許可を受けた者であり、「せり売り」等に参加することはできないため、仲卸業者より商品を買い受け販売等を行います。

6.関連事業者
 開設者(松山市長)の許可を受け、市場利用者の便宜をはかるための、関連商品の販売店や飲食店、銀行などです。

市場機構図
 市場機構図

【5】令和6年の休開場日程表

カラー版

モノクロ版

【6】令和5年の休開場日程表

カラー版

モノクロ版

【7】事務事業

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お問い合わせ

水産市場課

〒791-8060 愛媛県松山市三津ふ頭1番地2

電話:089-951-2311

E-mail:s-sijou@city.matsuyama.ehime.jp

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