市税減免申請期限の変更
更新日:2024年7月12日
納税者が災害に遭われたり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、納税が困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、申請に基づき市税の減免を受けることができます。
令和6年7月11日施行の市税賦課徴収条例改正に伴い、各種市税の減免申請期限が「納期限前7日」から「納期限」に変更されました。
改正内容
税目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
市民税 | 納期限前7日 | 納期限 |
固定資産税 | ||
軽自動車税(種別割) | ||
事業所税 |
市・県民税の減免に関すること
担当課:市民税課 個人市民税担当
電話番号:089-948-6290
法人市民税の減免に関すること
担当課:市民税課 法人担当
電話番号:089-948-6304
固定資産税の減免に関すること
担当課:資産税課
電話番号:089-948-6313(土地)、089-948-6319(家屋)、089-948-6309(償却)
軽自動車税(種別割)の減免に関すること
担当課:市民税課 軽自動車税担当
電話番号:089-948-6302
事業所税の減免に関すること
担当課:市民税課 事業所税担当
電話番号:089-948-6301