審査基準・標準処理期間の設定状況(地域経済課)
更新日:2023年3月24日
地域経済課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
商店街振興組合の設立認可(PDF:170KB) | 商店街振興組合法 | 第36条第1項 | 設定 | 14日 |
組合員による役員改選総会招集の承認(PDF:135KB) | 商店街振興組合法 | 第55条第5項 | 法令 | 7日 |
組合員による臨時総会招集の承認(PDF:127KB) | 商店街振興組合法 | 第59条 | 法令 | 7日 |
定款変更の認可(PDF:184KB) | 商店街振興組合法 | 第62条第2項 | 設定 | 14日 |
組合の合併の認可(PDF:177KB) | 商店街振興組合法 | 第73条第3項 | 設定 | 14日 |
道の駅行為許可申請書(PDF:209KB) | 松山市道の駅条例 | 第5条第1項 | 設定 | 14日 |
道の駅行為許可事項変更許可申請書(PDF:210KB) | 松山市道の駅条例 | 第5条第1項 | 設定 | 14日 |
地域情報交流施設使用許可申請書(PDF:198KB) | 松山市道の駅条例 | 第6条第1項 | 設定 | 14日 |
道の駅利用料金承認申請書(PDF:207KB) | 松山市道の駅条例 | 第12条第2項 | 設定 | 14日 |
道の駅利用料金変更承認申請書(PDF:208KB) | 松山市道の駅条例 | 第12条第2項 | 設定 | 14日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請の実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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企業立地・産業創出課
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