審査基準・標準処理期間の設定状況(競輪事務所)
更新日:2017年11月24日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」,「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
多目的競技場使用許可(PDF:190KB) | 松山中央公園多目的競技場条例 | 第2条 | 法令 | 1週間 |
多目的競技場使用料の減免(PDF:114KB) | 松山中央公園多目的競技場条例 | 第6条 | 法令 | 1週間 |
多目的競技場特別設備設置許可(PDF:191KB) | 松山中央公園多目的競技場条例 | 第10条 | 法令 | 1週間 |
多目的競技場広告掲出許可(PDF:194KB) | 松山中央公園多目的競技場条例施行規則 | 第11条 | 法令 | 1週間 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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