審査基準・標準処理期間の設定状況(観光・国際交流課)
更新日:2023年3月2日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
温泉の使用許可(PDF:190KB) | 松山市温泉使用条例 | 第2条 | 未設定(1) | |
松山城山索道条例 | 第16条第1項 | 法令 |
1週間 |
|
松山城二之丸史跡庭園条例 | 第3条第1項 | 法令 |
即日~1週間 |
|
松山市北条鹿島博物展示館条例 | 第4条第1項 | 法令 | 1週間 |
|
松山市鹿島公園渡船施設使用料の減免(PDF:105KB) | 松山市鹿島公園渡船施設使用料条例 | 第4条第1項 | 法令 | 1週間 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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