審査基準・標準処理期間の設定状況(道後温泉事務所)

更新日:2017年9月15日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

標準処理期間が「未設定」の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内湯の使用許可(PDF:113KB) 松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例 第15条第1項 法令 1か月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内湯使用の更新許可(PDF:113KB) 松山市道後温泉事業施設の設置及び管理に関する条例 第16条 法令 1週間

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

道後温泉事務所

〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町4-30(冠山事務所)

電話:089-921-5141

E-mail:dogojimu@city.matsuyama.ehime.jp

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