審査基準・標準処理期間の設定状況(農林水産振興課)
更新日:2025年1月8日
農林水産振興課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 |
根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
![]() |
農業経営基盤強化促進法 | 第12条第1項 | 法令 | 2カ月 |
![]() |
農業経営基盤強化促進法 | 第13条第1項 | 法令 | 2カ月 |
![]() |
松山市海の駅条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市庄農家高齢者創作館条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市粟井農村環境改善センター条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市長師農村開発研修集会センター条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市農村公園条例 | 第3条第1項 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市難波地域活性化センター条例 | 第3条第1項 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市地域・集落総合施設条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市津和地多目的集会施設条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市宇和間農林漁業体験実習館条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市畑里高齢者健康増進実習館条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
松山市睦月地区多目的広場条例 | 第4条 | 法令 | 1週間 |
![]() |
農業振興地域の整備に関する法律 | 第13条第1項 | 法令 | 約8カ月 |
![]() |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第9条第1項 | 設定 | 5日 |
![]() |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 第19条第1項 | 設定 | 1日 |
![]() |
農業経営基盤強化促進法 | 第14条の4第1項 | 法令 | 2カ月 |
![]() |
農業経営基盤強化促進法 | 第14条の5第1項 | 法令 | 2カ月 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」について
「設定」・・・・・・・・・・審査基準を設定している
「未設定(番号)」・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・・・・・法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「○日」、「○月」など・・・設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6565
