審査基準・標準処理期間の設定状況(農林水産施設整備課)

更新日:2024年4月1日

農林水産施設整備課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特用林の指定(PDF:152KB) 森林法 第10条の8第1項第7号 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自家用林の指定(PDF:156KB) 森林法 第10条の8第1項第8号 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施業実施協定の認可(PDF:133KB) 森林法 第10条の11の4第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施業実施協定の変更の認可(PDF:140KB) 森林法 第10条の11の5第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施業実施協定の廃止の認可(PDF:134KB) 森林法 第10条の11の7第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林経営計画の認定(PDF:162KB) 森林法 第11条第5項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林経営計画の変更の認定(PDF:168KB) 森林法 第12条第2項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。火入れの許可(PDF:141KB) 森林法 第21条第2項 設定 1週間

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保安林における立木の伐採の許可(択伐に係るものに限る)(PDF:152KB)

森林法 第34条第3・4項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保安林における立竹の伐採等の許可(PDF:155KB) 森林法 第34条第5項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林経営計画の変更の認定(PDF:158KB) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第9条第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林地台帳情報の漏れ又は誤りがある旨の申出(PDF:150KB)

森林法
森林法施行規則

第191条の6
第104条の5

設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。林地台帳情報の提供の申し出(PDF:160KB)

森林法施行令
森林法施行規則

第10条
第104条の3

設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物の使用許可(PDF:118KB) 松山市法定外公共物管理条例 第4条第1項 法令 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物使用許可の権利義務の譲渡の許可(PDF:96KB) 松山市法定外公共物管理条例 第5条第2項 未設定 4日~10日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物の使用料の減免(PDF:107KB) 松山市法定外公共物管理条例 第11条 法令 14日

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」について

「設定」・・・・・・・・・・・審査基準を設定している
「未設定(番号)」・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・・・・・・法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「○日」、「○月」など・・・設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

農林水産施設整備課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

電話:089-948-6883

E-mail:nourinsuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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