審査基準・標準処理期間の設定状況(農林水産施設整備課)
更新日:2024年4月1日
農林水産施設整備課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
特用林の指定(PDF:152KB) | 森林法 | 第10条の8第1項第7号 | 設定 | 2週間 |
自家用林の指定(PDF:156KB) | 森林法 | 第10条の8第1項第8号 | 設定 | 2週間 |
施業実施協定の認可(PDF:133KB) | 森林法 | 第10条の11の4第1項 | 設定 | 2週間 |
施業実施協定の変更の認可(PDF:140KB) | 森林法 | 第10条の11の5第1項 | 設定 | 2週間 |
施業実施協定の廃止の認可(PDF:134KB) | 森林法 | 第10条の11の7第1項 | 設定 | 2週間 |
森林経営計画の認定(PDF:162KB) | 森林法 | 第11条第5項 | 設定 | 2週間 |
森林経営計画の変更の認定(PDF:168KB) | 森林法 | 第12条第2項 | 設定 | 2週間 |
火入れの許可(PDF:141KB) | 森林法 | 第21条第2項 | 設定 | 1週間 |
森林法 | 第34条第3・4項 | 設定 | 2週間 | |
保安林における立竹の伐採等の許可(PDF:155KB) | 森林法 | 第34条第5項 | 設定 | 2週間 |
森林経営計画の変更の認定(PDF:158KB) | 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 | 第9条第1項 | 設定 | 2週間 |
林地台帳情報の漏れ又は誤りがある旨の申出(PDF:150KB) | 森林法 |
第191条の6 |
設定 | 2週間 |
林地台帳情報の提供の申し出(PDF:160KB) | 森林法施行令 |
第10条 |
設定 | 2週間 |
法定外公共物の使用許可(PDF:118KB) | 松山市法定外公共物管理条例 | 第4条第1項 | 法令 | 14日 |
法定外公共物使用許可の権利義務の譲渡の許可(PDF:96KB) | 松山市法定外公共物管理条例 | 第5条第2項 | 未設定 | 4日~10日 |
法定外公共物の使用料の減免(PDF:107KB) | 松山市法定外公共物管理条例 | 第11条 | 法令 | 14日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」について
「設定」・・・・・・・・・・・審査基準を設定している
「未設定(番号)」・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・・・・・・法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「○日」、「○月」など・・・設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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お問い合わせ
農林水産施設整備課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6883