審査基準・標準処理期間の設定状況(水産市場課)
更新日:2024年4月1日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
松山市公設水産地方卸売市場の卸売業務の許可(PDF:153KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第7条の2第1項 | 法令 | 2カ月 |
卸売業者の事業の譲渡し・譲受け並びに合併・分割の認可(PDF:168KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第7条の3第1項、第2項 | 法令 | 2カ月 |
松山市公設水産地方卸売市場の仲卸業務の許可(PDF:140KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第19条第1項 | 法令 | 30日 |
仲卸業者の事業の譲渡し・譲受け並びに合併及び分割の認可(PDF:161KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第23条第1項、第2項 | 法令 | 30日 |
松山市公設水産地方卸売市場の売買参加者の承認(PDF:132KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第26条第1項 | 設定 | 15日 |
松山市公設水産地方卸売市場の関連事業者の許可(PDF:149KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第29条第1項 | 設定 | 15日 |
市場外保管場所の指定(PDF:127KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第43条第3項 | 未設定(1) | 7日 |
受託物品の検査(PDF:134KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第48条第1項 | 未設定(2) | 7日 |
販売後の受託物品の検査(PDF:129KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第60条第2項 | 設定 | 7日 |
卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の市場施設の使用指定(PDF:140KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第63条第1項 | 未設定(2) | 15日 |
卸売業者、仲卸業者及び関連事業者以外の市場施設の使用許可(PDF:140KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第63条第2項 | 未設定(2) | 15日 |
市場施設の用途変更等の許可(PDF:121KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第64条 | 未設定(2) | 15日 |
市場施設の原状変更の許可(PDF:122KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第65条第1項 | 未設定(2) | 15日 |
市場使用料の減免(PDF:119KB) | 松山市公設水産地方卸売市場業務条例 | 第70条 | 法令 | 15日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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