審査基準・標準処理期間の設定状況(中央図書館事務所)
更新日:2017年12月9日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難。
(3)その他
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
利用者カードの交付(PDF:127KB) | 松山市立図書館条例施行規則 | 第8条第1項 | 法令 | 即時 |
図書館資料の複写の承認(PDF:104KB) | 松山市立図書館資料複写事務取扱規則 | 第2条 | 法令 | 即時 |
視聴覚ライブラリーの教材・教具の貸出の許可(PDF:121KB) | 松山市視聴覚ライブラリー規則 | 第5条 | 法令 | 即時 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
中央図書館事務所
〒790-0012 愛媛県松山市湊町七丁目5 松山市総合コミュニティセンター内
電話:089-943-8008