審査基準・標準処理期間の設定状況(文化財課)
更新日:2023年2月24日
文化財課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分の名称 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
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文化財保護法 | 第43条第1項 |
設定 | ![]() |
文化財保護法 | 第53条第1項 | 未設定(1) | ![]() |
|
文化財保護法 | 第125条第1項 | 設定 | 10日 | |
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愛媛県文化財保護条例 |
第20条第1項 | 設定 | ![]() |
愛媛県文化財保護条例 | 第42条第1項 |
設定 | 10日 | |
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松山市文化財保護条例 | 第13条 | 未設定(1)(2) | ![]() |
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松山市立埋蔵文化財センター条例 | 第5条 | 法令 | 1日 |
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松山市立埋蔵文化財センター条例施行規則 | 第8条第1項 | 設定 | 10日 |
松山市立埋蔵文化財センター条例施行規則 | 第9条第2項 | 設定 | ||
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松山市庚申庵史跡庭園条例 | 第3条第1項 | 法令 | 5日 |
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松山市庚申庵史跡庭園条例 | 第7条 | 法令 | 5日 |
松山市立中島歴史民俗資料館条例 | 第3条第1項 | 法令 | 5日 | |
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松山市一草庵条例 | 第3条第1項 | 法令 | 5日 |
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松山市一草庵条例 | 第7条 | 法令 | 5日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次のとおりです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次のとおりです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次のとおりです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は個別に記載しています。
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