審査基準・標準処理期間の設定状況(教育支援センター事務所)

更新日:2022年3月4日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人利用の登録(PDF:193KB) 松山市青少年センター条例 第4条 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人及び団体利用の許可(PDF:206KB) 松山市青少年センター条例 第7条第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。団体利用の登録(PDF:197KB) 松山市青少年センター条例施行規則 第7条第1項 法令 3日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。育成団体及び一般の利用許可(PDF:209KB) 松山市青少年センター条例 第7条第1項 法令 3日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。使用料の減免(PDF:189KB) 松山市青少年センター条例 第11条 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。教室への入室の決定(PDF:215KB) 松山市適応指導教室運営規則 第9条第2項 法令 20日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

教育支援センター事務所

〒790-0864 愛媛県松山市築山町12-33(青少年センター内)

電話:089-943-3205

E-mail:kyshien@city.matsuyama.ehime.jp

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