審査基準・標準処理期間の設定状況(子規記念博物館)
更新日:2021年1月17日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他
処分等の名前 |
根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
資料特別利用許可(PDF:115KB) | 松山市立子規記念博物館条例 | 第5条 | 法令 | 即日 |
会議室等使用許可(PDF:108KB) | 松山市立子規記念博物館条例 | 第6条 | 法令 | 即日 |
観覧料等の減免(PDF:110KB) | 松山市立子規記念博物館条例 | 第11条 | 法令 | 即日 |
観覧料等の還付(PDF:106KB) | 松山市立子規記念博物館条例 | 第12条 | 法令 | 即日 |
博物館資料の寄贈又は寄託の許可(PDF:117KB) | 松山市立子規記念博物館資料取扱規則 |
第2条第3項 | 設定 | 未設定(2)(PDF:63KB) |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ