特殊詐欺被害にあわないために
更新日:2024年6月5日
必ず誰かに相談を!
犯人は言葉巧みに話しを進めますので、一度電話に出てしまうと相手のペースに巻き込まれて冷静な判断ができなくなってしまいます。
しかし、犯人の話は事実無根のおかしな話ですから、冷静な第三者に相談すれば、「詐欺ではないか」と気付くケースがほとんどです。
そのため、電話でお金の話が出たときは、必ず誰かに相談してから対応してください。相談できる相手がいない、又は相談しても本当かどうか分からないような場合には、警察か消費生活センター(電話:089-948-6381)へ相談してください。
電話機を活用した詐欺対策を!
振り込め詐欺、還付金詐欺などの特殊詐欺や悪質な電話勧誘などの被害を未然に防ぐため、不審な電話に出ないように対策することが非常に有効です。
防犯機能付き電話機等の活用
家電販売店や電気通信事業者等において、詐欺電話に対して警告・録音・拒否する機能等を備えた様々な防犯機器やサービス(電話機本体や電話機に取り付ける機器)が販売されています。
このような機器を設置することで、不審電話を撃退することが可能です。
公益財団法人全国防犯協会連合会が「優良防犯電話機推奨品目録」を公表していますので、ご参照ください。
全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話の「推奨品目録」(外部リンク)
電話番号通知サービスを利用し、「非通知」の電話に応答しない。
電話帳機能がある電話機であれば、通知された電話番号が電話帳に登録されているか判別する機能が付いている場合があり、この機能を利用することで知らない相手の電話に出る必要がなくなります。
電話番号通知サービスのご利用方法については、ご利用されている電話会社にお問い合わせください。
常時、留守番電話に設定し、内容が確認できるまで応答しない。
本当に用件がある相手であれば、留守番電話にメッセージを録音するはずです。
留守番電話のメッセージを確認して折り返し電話することで、不審な電話への対応を防止できます。
お問い合わせ
市民生活課 消費生活センター
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6381
