消費生活相談にあたっての留意事項
更新日:2024年7月16日
留意事項
・松山市在住の方向けの相談窓口です。
市民サービスとして行っているため、市内に居住されている方のご相談を受け付けています。
市外在住の方は、お住まいの自治体にご相談ください。
・消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。
消費者のための相談窓口で、事業者や個人事業主からの相談はお受けできません。
・特定の事業者等の苦情が入っているかどうかのお問い合わせにはお答えできません。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
・別の消費生活センターでご相談中の案件の相談はお受けできません。
・相談員の指定や交代のご希望には応じられません。
相談員が交代することで、事情を繰り返しお伺いすることとなり、相談者のご負担につながることや、迅速な相談を実施するため、担当相談員の交代はいたしません。
・相談は原則として契約者ご本人からお願いします。
トラブルの詳細を正確に聞き取る必要があることや、契約者が自らの力でトラブルを解決できるよう適切な助言等を行うために、契約者ご本人から相談くださるようお願いします。
なお、未成年の場合や病気や障がい等で、会話が難しい方の相談などは、保護者や介護・見守りをされている方からのご相談もお受けします。
・関係書類をできるだけお手元にそろえてからご相談ください。
契約書等の書類や、インターネット上の注文画面を保存したものなどをあらかじめご用意いただくと効率的です。しかし、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
・相談受付時に個人属性をお聞きします。
≪個人属性をお聞きする理由≫
(1)相談者の方が実在し、トラブルが存在することを信用するため。
(2)新たな情報が入った場合に、追加でお伝えするため。
(3)年齢・性別・職業などを統計的に処理し、次の被害者を出さないための情報として活用するため。また、このような情報は法律改正などにもつながります。
※個人属性をお伝えいただけない場合は、お答えすることは極めて限定的になります。
・1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
多くの市民の方が相談できるように、目安時間を設けております。
電話会社の料金プランに合わせた相談対応は行っておりませんので、短時間での相談の終了を要求したり、何度も電話をかけ直しての相談はご遠慮ください。
相談途中で、意図的に電話をお切りになった場合は、相談終了となります。
・当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことを予めご了承ください。
(1)センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
(2)契約者本人からの申し出が必要です。
(3)あっせんが必要かどうかは、お話を伺った上で、センターが判断します。
(4)匿名の方のあっせんはお受けできません。
(5)あっせんする場合、原則として、事業者宛てに経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただきます。相談員は代理人になれません。
(6)事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
(7)あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合があります。
(8)あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。
・以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
(1)センターで可能な助言や案内をすでにお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
(2)相談員に対して威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターで判断した場合
(3)上記留意事項をご了承いただけない場合
お問い合わせ
市民生活課 消費生活センター
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6382