貸金業法が大きく変わりました
更新日:2012年3月1日
*貸金業法:消費者金融などの貸金業者の業務等について規制する法律です。平成18年に成立、平成22年6月18日に施行されました。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わりました!
借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
*貸金業者からの借入れに限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。なお、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れについては、この制限はありません。
借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
*専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問合せください。
法律の詳しい内容は、金融庁ウェブサイトでご確認ください。(外部サイト)
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お問い合わせ
市民生活課 消費生活センター
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6382