クーリング・オフの通知がメールでできるようになりました。

更新日:2022年6月8日

令和4年6月1日から、特定商取引法の改正により、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

(電磁的記録の例)
・電子メール
・FAX
・USBメモリなどの記録媒体
・事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム など

クーリング・オフ制度とは

・「クーリング・オフ」は、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
・「クーリング・オフ」を通知することにより、支払った金額は全額返金されます。キャンセル料や違約金なども発生しません。
・通常、商品を使用してしまった後やサービス(役務の提供)を受けた後でも契約を解除できます。
・消耗品(政令で定める品)を使用・消費した場合はクーリング・オフを行うことはできません。

クーリング・オフの注意点

・全ての契約が対象ではありません。
・特定商取引法により「クーリング・オフ」ができる販売方法と期間が定められています。
・店舗販売や通信販売(TVショッピング・インターネットによる取引)には適用されません。
・通信販売は、業者の定めた返品特約(通信販売特約)に従い解約することになります。返品できないことを定めた返品特約があることや、返品できた場合でも、原則として送料等の費用が発生してしまうことに注意が必要です。

「クーリング・オフ」ができる販売方法と期間

・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ・学習塾など)、訪問購入(業者が自宅を訪問し商品を買い取ること)=8日間
・連鎖販売方法(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法など)=20日間

※期間は、申込書面または契約書面のいずれかを受け取った日が起算日となります。
※「クーリング・オフ」ができる販売方法でも、適用除外される契約があります。(自動車販売、葬儀など)

手続き方法について

<クーリング・オフを「はがき」で行う場合>

・はがきは「簡易書留」や「特定記録郵便」など証拠が残る方法で送りましょう。
・はがきの両面コピーを取っておきましょう。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社(クレジット会社)の両方に通知しましょう。

<クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合>

・契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
・クーリング・オフを通知する際には、契約の特定に必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)や通知を発した日を記載しましょう。
・クーリング・オフを行った証拠を残すため、送信メールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しましょう。

クーリング・オフについての相談は

 松山市消費生活センターにご相談ください。電話089-948-6382 (平日8:30~16:00)

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お問い合わせ

市民生活課 消費生活センター

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6382

E-mail:shouhi@city.matsuyama.ehime.jp

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