松山市特定空家等審議会について

更新日:2023年1月11日

特定空家等への対応

松山市特定空家等審議会とは

 長期間放置され、周辺環境に多大な悪影響を及ぼしている空き家等が、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の法律上の「特定空家等」に該当するかどうかの判定や、「特定空家等」の解体、修繕、立木の伐採その他周辺の住環境の保全を図るために必要な措置内容などについて審議する機関です。

特定空家等の判断基準

 「特定空家等」に対応するために、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めることとされており、本市でも特定空家等の判断基準を定めています。

特定空家等に対する措置

 適切な維持管理がされていないことにより、次のような状態にあると認められる空家等を「特定空家等」と判断し、法の規定により、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言、指導、勧告又は命令を行うことができるようになります。

 (1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 (2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 
 また、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行を行うことができるようになります。

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お問い合わせ

住宅課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6934

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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