松山市空家等対策計画
更新日:2018年3月30日
策定の目的
平成27 年5 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26 年法律第127 号)が全面施行され、松山市では、周辺の環境への影響が著しい特定空家などの所有者に、助言や指導、また勧告の措置を行うなど、空き家対策を進めてきました。
さらに、空家などの対策を総合的で計画的に実施するため、新たに「松山市空家等対策計画」を策定しました。
計画期間
平成30年(2018年)度から平成39年(2027年)度までの10年間
概要
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に基づき、空家などに関する対策を総合的で計画的に実施するための計画です。
- この計画に示された施策の方向に沿って、具体的な事業を実施します。
内容
- 計画の趣旨と位置付け
- 人口と空き家の現状及び課題
- 空き家対策における基本方針
- 空き家対策に係る具体的取組
策定日
平成30年3月30日
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