松山市公営企業局(令和5年度までの上水道の工事に関するもの) 工事成績評定基準及び評定結果の通知・公表

更新日:2024年4月1日

お知らせ

 工事成績評定関連:令和3年4月1日より上下水道の組織統合をしていますが、本ページでは従来通り上水道工事に関するものを掲載しています。下水道工事の成績は技術管理課のページをご参照ください。

工事成績評定の基準

公共工事の適正な施工を確保し、工事の品質向上を目指すため、厳正かつ的確な評定を実施するとともに、受注者の適正な選定及び工事に関する技術水準の向上に資することを目的として、松山市公営企業局が工事請負契約書(松山市建設工事等に係る契約事務取扱要綱第27条第1項に規定する工事請負契約書をいう。)で契約する工事は、松山市公営企業局建設工事成績評定要領及び松山市公営企業局建設工事成績評定マニュアルに基づき、成績を評定します。

松山市公営企業局建設工事成績評定要領

詳細は、松山市公営企業局工事成績評定要領関係(平成27年4月1日から)をご確認ください。
なお、平成26年4月に改訂した考査項目運用表(土木)(建築、電気、機械、プラント)は、平成27年4月以降に検査する工事から適用します。

松山市公営企業局建設工事成績評定マニュアル

成績評定をより客観的に行うため、その運用基準となる「松山市公営企業局建設工事成績評定マニュアル」を作成しました。

令和5年1月から

令和4年4月から

【施工プロセスチェックリスト】

 施工プロセスチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に実施されているかを発注者・受注者双方が確認することを目的としています。受注者は、適正な施工のための参考として積極的にご活用ください。

【創意工夫、社会性等の評定】

 考査項目の創意工夫、社会性等の評定は、創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書(以下「実施報告書」という。)を考慮するものとします。なおこの評価は、受注者から事前に監督員へ実施計画内容等を記載した書面(施工計画書、工事打合簿等)が提出され、実施報告書等をもって確認ができた場合とします。

委託業務成績評定の基準

 業務の履行過程及び業務の成果について的確な評定を実施するとともに、受注者の適正な選定及び業務に関する技術水準の向上に資することを目的として、松山市公営企業局が建設工事に係る業務委託契約書(松山市建設工事等に係る契約事務取扱要綱第27条第1項に規定する業務委託契約書をいう。)で契約する業務は、松山市公営企業局委託業務成績評定要領及び松山市公営企業局委託業務成績評定マニュアルに基づき、成績を評定します。

松山市公営企業局委託業務成績評定要領

 詳細は、松山市公営企業局委託業務成績評定関係(平成26年4月1日から)をご確認ください。
なお、平成26年4月に制定した採点表は、平成26年4月以降に検査する委託業務から適用しています。

松山市公営企業局委託業務成績評定マニュアル

 成績評定の考査基準等を規定した「松山市公営企業局委託業務成績評定マニュアル」を作成しました。

令和3年4月から

工事(委託業務)成績説明請求及び再説明請求

1 工事(委託業務)成績評定通知書及び項目別評定点の通知を受けた方は、通知を受けた日から起算して14日以内に、工事は、工事成績(再)説明請求書で、委託業務は、委託業務成績(再)説明請求書(評定様式第5号)で、契約管理課長に対して評定の内容について説明を求めることができます。

2 また説明請求で工事(委託業務)成績説明回答書の回答を受理した方のうち当該回答に不服がある場合は、回答を受けた日から起算して14日以内に、工事は、工事成績(再)説明請求書で、委託業務は、委託業務成績(再)説明請求書で、契約管理課長に対して再説明を求めることができます。

工事(委託業務)成績評価通知書等の再交付

1 工事(委託業務)成績評定通知書及び項目別評定点の通知を受けた方及び当該工事(委託業務)実績を有する方から、工事は、工事成績評価通知書等再交付願(評定様式第9号)で、委託業務は、委託業務成績評定通知書等再交付願(評定様式第8号)で、再交付の請求があった場合は、写しの交付を行います。

2 前項の写しの交付を行う期間は、当該通知を行った日の属する年度の翌年度4月1日から起算して5年を経過する日までです。

工事成績評定結果の公表

1 評定結果は、松山市公営企業局工事成績評定点一覧表(評定様式第8号)で、四半期毎の翌月末にインターネットを利用(ホームページへの掲載)して公表します。
2 なお前項の公表期間は、評定結果を掲載した日の属する年度及びその翌年度です。

令和5年度工事成績評定

令和4年度工事成績評定

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

企業総務課

〒790-8590 愛媛県松山市二番町四丁目4-6 松山市公営企業局庁舎2階

電話:089-998-9821

E-mail:kg-soumu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで