上下水道に関する手続き【上水道を利用されている方】
更新日:2024年10月1日
3階建て以上の建物(アパート・マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主・マンションの管理会社等にお支払いの場合は、公営企業局への手続きは不要です。
家主・マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。
水道のご使用にあたって【重要事項】
松山市の水道は、「松山市水道事業給水条例」などに基づき、ご使用いただいています。
次のことをご了承のうえ、ご使用ください。
- 新たに水道をご使用になるときや水道の使用を中止するときは、手続きが必要です。
- 水道料金は、2カ月ごとに検針を行い、使用水量に基づいて算定し、2カ月分をまとめてお支払いいただきます。日割り計算は、行っていません。
- 事故や災害などにより、やむを得ず給水の停止や制限をする場合があります。また、料金支払いの滞納で再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止します。
- 水道メーターの故障などにより使用水量が不明のときは、認定(推定)で料金を算定します。
- 道路内の配水管の分岐から各家庭に引き込まれた給水管、じゃ口などは、お客さまの財産ですので、適切な管理を行ってください。
松山市水道事業給水条例(平成9年条例第37号令和5年3月27日改正)(PDF:347KB)
松山市水道事業給水条例施行規程(平成10年企業局規程第1号令和3年3月31日改正)(PDF:175KB)
水道の使用をはじめるとき(入居されたときなど)
次のいずれかの方法で、ご連絡ください。
- 玄関などに取り付けている「上水道使用届(はがき)」を、ご郵送ください。
- ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へご連絡ください。
- インターネットの受付専用ページから、ご連絡ください。
水道の使用をやめるとき(転居されるときなど)
遅くても水道の使用をやめる3日前までに、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へご連絡ください。
ご連絡がないと引っ越し後も旧住所の料金がかかるようになりますので、ご注意ください。
電話でご連絡のときに、次の項目をお知らせください。
- お客さま番号(検針票や納入通知書に記載してあります。)
- お引っ越し日
- お引っ越し先の住所
- ご精算方法(口座振替・納入通知書・現地精算)
- 使用者(契約者)とご連絡された方の続柄(本人・妻・家主など)
水道の使用をやめるとき(一時的に)
旅行や入院などで長期間(1カ月以上)、水道を使用しないときは、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へご連絡ください。
- ご連絡のときに、お客さま番号(検針票などに記載)をお伝えいただくと、手続きがスムーズに進みます。
ご連絡がないと、ご使用されていなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
水道の使用者(契約者)が変わったとき
使用者(契約者)の名義変更の場合は、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へご連絡ください。
- ご連絡のときに、お客さま番号(検針票などに記載)をお伝えいただくと、手続きがスムーズに進みます。
詳しくは、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所へ電話でお問い合わせください。
詳しくは、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所へ電話でお問い合わせください。
水道の所有者が変わったとき
所有者の名義変更の場合は、印鑑・登記簿の写し等が必要な場合がありますので、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へご確認をお願いします。
- ご連絡のときに、お客さま番号(検針票などに記載)をお伝えいただくと、手続きがスムーズに進みます。
申請用紙
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お問い合わせ
松山市公営企業局検針収納等業務受託者
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所
所在地:愛媛県松山市竹原二丁目7-30(竹原浄水場内)
電話:089-915-0311
※電話応対品質の向上と、お問い合わせ内容の確認のため、通話は記録されております。
営業時間:(平日)8時30分から18時まで・(土曜日、日曜日、祝日)8時30分から17時まで
※年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
上下水道料金課 料金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
