水道の漏水について
更新日:2021年4月1日
道路上やメーターボックス内などの漏水
道路上や水道メーターから道路側、メーターボックス内の漏水、止水栓不良は公営企業局が修理を行いますので、水道管路管理センターの管路維持管理担当(電話:089-989-8473)にご連絡ください。
宅地内での漏水
蛇口の水が止まらないときは
蛇口の漏水やガタガタする音は、コマがすり減ったために起こります。
蛇口の中のコマを取り替えてください。
コマの取替え方は「蛇口漏水のなおしかたは」をご覧ください。
コマを取り替えても漏水が止まらない場合は、蛇口本体に原因があります。
下記へ連絡し、修理してください。
【連絡先】
松山市指定給水装置工事事業者
または
松山市管工事業協同組合(電話:089-925-2021)
急に水道料金が高額になったときは
まず、漏水していないか点検をしましょう。
見た目に分からない漏水は、水道メーターで確認できます。
メーターの確認の仕方は「メーターの見方」をご覧ください。
漏水のチェックポイント
- 蛇口の閉まりの悪いところはないか。
- 使用していないのに、トイレの水が流れていないか。
- 水道管を埋めている付近の壁や地面が濡れていないか。
- 受水槽や高置水槽で水があふれたり、漏れたりしていないか。
漏水している場合は、下記へ連絡し、修理してください。
【連絡先】
松山市指定給水装置工事事業者
または
松山市管工事業協同組合(電話:089-925-2021)
水道料金減額申請
地下や建物の壁内での漏水が原因で給水管を修理した場合は、水道料金を減額する制度があります。
(漏水の調査・修理費用は、お客様の負担となります。また、松山市指定給水装置工事事業者に減額申請の代行を依頼した場合、手数料がかかることがあります。)
減額の対象 | 地下や建物壁内での漏水 |
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減額の対象期間 | 検針2回分まで |
減額水量 | 漏水したと推定される水量の2分の1 |
(注)以下のような場合は、減額の対象になりません。
- 受水槽のオーバーフロー、蛇口・トイレ・給湯器・ボイラーなどからの漏水の場合
- 受水槽以降の配管、給湯管などからの漏水の場合
- 蛇口の閉め忘れなどの場合
- 漏水したと推定される水量が、検針1回分当たり10立方メートル未満の場合
- 松山市指定給水装置工事事業者が修理を行っていない場合
- 修理が完了していない場合(漏水が解消していない場合)
漏水の修理が完了した後に、下記のとおり申請してください。
【提出書類】
- 水道料金減額申請書・給水装置修理(地下漏水)証明書
- 給水装置の構造及び材質基準確認書
- 水道料金減額申請書・添付図面(平面図)
【提出先】
松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階 上下水道サービス課
お問い合わせ
上下水道サービス課 料金・負担金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6530
