水道料金の減額・下水道使用料の減免申請について
更新日:2024年4月1日
水道料金減額申請について
地下漏水等が原因で給水管を修理した場合は、水道料金を減額する制度があります。
(漏水の調査・修理費用は、お客様の負担となります。また、松山市指定給水装置工事事業者に減額申請の代行を依頼した場合、手数料がかかることがあります。)
※水道料金の減額対象となる場合は、下水道使用料の減免申請は不要です。
※水道メーターで漏水の有無を確認する方法は、こちらをご確認ください。
減額の対象 | 地下漏水等 |
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減額の対象期間 | 検針2回分まで |
減額水量 | 漏水したと推定される水量の2分の1 |
(注)以下のような場合は、水道料金の減額の対象になりません。
※下水道使用料は減免の対象となる場合もあります。詳しくは、こちらをご確認ください。
- 受水槽のオーバーフロー、蛇口・トイレ・給湯器・ボイラーなどからの漏水の場合
- 受水槽以降の配管、給湯管などからの漏水の場合
- 蛇口の閉め忘れなどの場合
- 漏水したと推定される水量が、検針1回分当たり10立方メートル未満の場合
- 松山市指定給水装置工事事業者が修理を行っていない場合
- 修理が完了していない場合(漏水が解消していない場合)
漏水の修理が完了した後に、下記のとおり申請してください。
【提出書類】
- 水道料金減額申請書・給水装置修理(地下漏水)証明書
- 給水装置の構造及び材質基準確認書
- 水道料金減額申請書・添付図面
【提出先】
松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階 上下水道料金課
下水道使用料減免申請について (水道料金の減額申請が対象外の場合)
地下や建物の壁中での漏水が原因で給水管を修理した場合は、下水道使用料を減免する制度があります。
(漏水の調査・修理費用は、お客様の負担となります。また、松山市指定給水装置工事事業者等に減免申請の代行を依頼した場合、手数料がかかることがあります。)
※水道が減額申請の対象であれば、下水道使用料も減免となります。まずは、こちらをご確認ください。
減免の対象 | 受水槽や給湯器以降の配管で、地下・床下及び壁中など、発見困難な箇所からの漏水等が原因で給水管を修理した場合 |
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減免の対象期間 | 検針2回分まで |
減免水量 | 漏水したと推定される水量 |
(注)以下のような場合は、減免の対象になりません。
1.漏水した水が汚水管に流れている場合
2.蛇口・トイレ・給湯器・ボイラーなどからの漏水の場合
3.蛇口の閉め忘れなどの場合
4.修理が完了していない場合(漏水が解消していない場合)
漏水の修理が完了した後に、下記のとおり申請してください。
【提出書類】
・下水道使用料減免申請書
・給水装置等修理(地下漏水)証明書及び修理箇所平面図
・工事代の請求書(コピー)及び修理写真(修理の前後)
給水装置等修理(地下漏水)証明書及び修理箇所平面図(PDF:44KB)
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お問い合わせ
上下水道料金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6530