下水道事業受益者負担金
更新日:2024年10月1日
※浅海地区の方は、受益者負担金を受益者分担金(負担金を分担金)と読み替えてください
下水道事業受益者負担金とは
下水道が整備されると、河川の水質保全、便所の水洗化、悪臭・害虫の発生を防ぐなど生活は快適になりますが、下水道の整備には長い年月と多額の資金が必要なため、一度に全てを整備することができません。
下水道は道路や公園と違い、利用できる人や区域が限られるので、整備費用を全て税金でまかなうと負担の公平を欠くことになります。そこで、土地の所有者など、その利益を受ける人から建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金です。
受益者負担金は、該当する土地に一度限り賦課されます。
※9回分割(3年間)、または、一括のどちらか都合のよい方法で納付していただくことになります
負担金の対象となる土地(受益地)
下水道が整備される区域内の土地は、空き地や駐車場など建物が建っていない土地を含め、全て受益者負担金の対象となります。
下水道の供用開始により賦課します。(下水道接続の時期によらず賦課されます。)
農地や災害等により納付が一時的に困難な場合は徴収を猶予する制度、社会福祉施設用地など土地の状況によっては減免する制度があります。徴収猶予、減免についてはこちらのページを御覧ください。
負担金を納付する人(受益者)
受益者負担金を納付する方を「受益者」といいます。
受益者となる方は、原則として、下水道が整備された区域内の土地の所有者です。
ただし、地上権や質権、賃貸借による権利等、何らかの権利の目的となっている土地は、その土地の所有者と地上権等の権利を有する人(権利者)とが話し合いの上で、受益者を定めることができます。(一時使用のために設定された地上権等は除きます。)
徴収猶予中の土地を売却等する場合
売買等で新しい方に負担金を引き継ぐ場合は届け出が必要です。徴収猶予中の場合も必ず御連絡ください。
届け出がない場合は、引き続き現受益者(前所有者、または、権利者)が受益者となり、納付していただくことになります。
※農地のため徴収が猶予されている土地は、農地転用を確認した時点で徴収が開始されます(下水道使用にかかわらず徴収が開始されます)
受益者を変更する場合はこちらを御覧ください。
負担金の額
受益者負担金の額は、土地の面積(公簿面積)に処理区別の1平方メートル当たりの単価(下表)を乗じた額です。(1筆ごとに10円未満切捨)
土地の面積 × 1平方メートル当たりの単価 = 受益者負担金
中央処理区 | 250円※ |
---|---|
西部処理区 | 250円 |
北部処理区 | 253円 |
北条処理区 | 300円 |
該当する処理区は「下水道のしおり」を参考にしてください。詳細は負担金担当へお問い合わせください。「下水道のしおり」のページはこちらです。
※中央処理区の内、平成3年以前に都市計画法第59条第1項の認可を受けた土地は152円です
※上野処理区は算出方法が異なります。負担金担当へお問い合わせください
受益者申告から負担金納付までの流れ
申告から納付までのイメージ 7月賦課(1月賦課)
受益者申告書
下水道が整備され供用開始されると、その土地の所有者、または、権利者に受益者申告書を送付します。
受益者の申告は、賦課決定の基礎となりますので、権利者の有無にかかわらず必ず提出してください。
※送付時期は、下水道の整備後(通常は供用開始から数か月~1年後)の5月、または、11月です
※徴収猶予や減免を申請する場合は、事前に負担金担当へ御連絡いただき、申請書を併せて提出してください
徴収猶予、減免についてはこちらのページを御覧ください。
負担金の納付方法
申告いただいた受益者の方に、納入通知書を送付します。納期限までに金融機関・支所等で納付してください。(納付場所は納入通知書裏面に記載しています。)
9回分割、または、一括のどちらか都合のよい方法で納付してください。(どちらの方法でも納付額の合計は同じです。)
※初年度の納入通知書には、分割用・一括用の納付書が付いています。どちらか一方を御使用ください
※送付時期は、受益者申告書送付後の7月上旬、または、1月上旬です
納付方法のイメージ
【例】 受益者負担金 合計50,000円(西部処理区 200平方メートル)の場合
納付方法 | 納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
年度計 | 納入通知書の表記 |
---|---|---|---|---|---|---|
分割 |
初年度 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 17,000円 | 「第1期」 |
2年度 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 16,500円 | ||
3年度 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 16,500円 | ||
一括 | 初年度 | 50,000円 | - | - | 50,000円 | 「全納期一括」 |
納付方法 | 納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
年度計 | 納入通知書の表記 |
---|---|---|---|---|---|---|
分割 |
初年度 | - | - | 6,000円 | 6,000円 | 「第1期」 |
2年度 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 16,500円 | ||
3年度 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 16,500円 | ||
4年度 | 5,500円 | 5,500円 | - | 11,000円 | ||
一括 | 初年度 | 50,000円 | - | - | 50,000円 |
年度は、その年の4月1日から3月31日までです。
分割納付の場合、毎年7月に各年度の納入通知書を送付します。
口座振替 ※口座振替は分割納付のみです
1. 松山市Web口座振替受付サービスでのお申し込み
令和6年10月からパソコンやスマートフォンを使って口座振替の申し込みが可能となりました。
お申し込みや利用できる金融機関、その他サービスの詳細はこちらをご覧ください。
2. 郵送でのお申し込み
口座振替の希望を負担金担当に御連絡ください。
「口座振替依頼書」をお送りしますので、依頼書を提出してください。
※支所・金融機関では受付していません。御注意ください。
滞納した場合
督促を受けた者がその指定する期限までに受益者負担金を完納しなかった場合は、国税滞納処分の例により、滞納処分を受けることになります。
延滞金
納期限までに納付されない場合は、滞納日数に応じて延滞金がかかります。
変更の届け出について
受益者の変更
受益者決定後、売買その他の事由で、新しい方に負担金を引き継ぐ場合は届け出が必要です。速やかに「下水道事業受益者変更届出書」を提出してください。
- 届出日以降に納期限が到来する負担金は、新受益者が納付することになります。
- 届け出がない場合は、引き続き現受益者(前所有者または権利者)が納付することになります。
※徴収猶予中の場合も必ず負担金担当へ御連絡ください。なお、猶予理由が消滅する場合は徴収が開始され、変更の届け出がない場合は引き続き現受益者(前所有者または権利者)が納付することになります
住所や送付先の変更
受益者の住所や書類の送付先を変更する場合は、「下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。
お問い合わせ
上下水道料金課 負担金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6531