【介護事業者】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

更新日:2026年6月25日

概要

 令和8年6月算定分から、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合等)であって、一定の要件を満たせば、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予されます。

一定の要件(すべてに該当すること)

1.職業安定法第8条に定める公共職業安定所(ハローワーク)又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第33号に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。
 なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所(ハローワーク)又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。

2.職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。

3.公共職業安定所(ハローワーク)、無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。

4.やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員への過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。

対象サービス

・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護

「人員基準上必要とされる員数を下回った場合」とは

■【通所介護・地域密着型通所介護】
・・・看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合

■【(介護予防)通所リハビリテーション】
・・・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合

■【上記以外の対象サービス】
・・・看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合または看護・介護職員以外の人員欠如の場合

提出書類

以下の3点を提出してください。
(1)求人票の写し(報告時点で有効なもの)
(2)勤務形態一覧表(人員欠如の発生が生じた日の属する月のもの)

提出期限

人員欠如が生じた日の属する月の翌月末まで

提出方法

■事前に松山市指導監査課(089-948-6968)までご相談ください。
原則、電子申請・届出システムで提出してください。
なお、同システムによる届出が難しい場合はメール又は窓口で提出することも可能です。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968 FAX:089-934-1763
E-mail:shidou@city.matsuyama.ehime.jp

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