居宅サービス等における出張所等(サテライト事業所)の設置
更新日:2026年4月1日
居宅サービス等の出張所等について
居宅サービス等については、事業所の拠点ごとに指定を受けてサービスを実施することが原則ですが、一定の要件を満たす場合においては、主たる事業所とは別にサービス提供を行う出張所等(以下、「サテライト事業所」といいます。)を一体的なサービスの単位として本体事業所に含めて指定することができます。
松山市では訪問介護(総合事業を含む)、(介護予防)訪問看護の設置を認めています。事業実施にあたっては、以下の内容を確認した上で、事前協議を行ってください。
訪問介護サテライト事業所の設置に係る手続きについて(PDF:358KB)
訪問看護サテライト事業所の設置に係る手続きについて(PDF:359KB)
事前協議
設置前に、予約の上、来庁にて事前協議を行ってください。
1.サテライト事業所を新たに設置する場合
2.既に設置しているサテライト事業所を移転する場合
事前協議に必要なもの
1.サテライト事業所と本体事業所の位置関係を示した地図
2.サテライト事業所の平面図
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