特別管理産業廃棄物多量排出事業者等は電子マニフェストの導入が義務化されました

更新日:2022年6月29日

  2017年6月の廃棄物処理法の改正により、2020年4月から、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者は電子マニフェストの使用が義務化されました。 
 電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

【電子マニフェストの使用義務の対象事業者】
 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は含めない)の事業場を設置する者

【電子マニフェスト導入のメリット】
●パソコンのほか、スマホでも情報入力が可能  
●紙伝票の保管が不要 (5年間システムの記録を確認可能)
●法定記載事項の記載(入力)漏れがない    
●毎年のマニフェスト交付等状況報告書は提出不要

  問い合わせ先 JWNETサポートセンター
  電話番号  0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
  問い合わせ対応時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前9時~午後5時

電子マニフェストがよくわかるムービーをご覧いただけます。

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

電話:089-948-6915

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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