税額算定までの流れ

更新日:2021年10月6日

固定資産税は、次のような手順で税額が決定し、納税者に通知されます。

税額算定のあらまし

固定資産を評価し、その価格等を決定します。

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、松山市がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定した価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
 なお、土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われ、償却資産は毎年評価を行ない、価格を決定します。

  • 価格の修正について
    土地の価格は、基準年度(最近は令和3年度になります。)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、土地価格の下落があり、価格を据え置くことが適当でない地域は、令和4年度、令和5年度に修正を行う予定です。

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

  • 課税標準額
     原則として、固定資産課税台帳に登録された価格=課税標準額ですが、土地については住宅用地の特例措置や税負担の調整措置により、課税標準額が価格よりも低く算定されます。
  • 免税点
    市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    ・土地 30万円
    ・家屋 20万円
    ・償却資産 150万円
  • 税率
    松山市における固定資産税の税率は、1.4になります。

税額等を記載した納税通知書を納税義務者の方にお送りします。

 固定資産税は、納税通知書によって松山市から納税義務者の方に税額が通知され、条例に定められた納期限(松山市の場合は通常、4月末日、7月末日、9月末日、12月25日の年4回)までに納めていただきます。

納税通知書を送ります。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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