固定資産税各種申告書へのマイナンバーの記入について
更新日:2021年11月2日
マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日以降使用する申告書には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定めるマイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が必要になります。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記入にご協力ください。
必要な書類
マイナンバーの記入が必要になる申告書(下記参照)の提出の際は,
(1)マイナンバー確認書類
(2)本人確認書類
をお持ちください。
(1)マイナンバー確認書類 | マイナンバー通知カード,マイナンバーが記載された住民票,個人番号カードの内いずれかをお持ちください。 ※個人番号カードの場合、本人確認書類は必要ありません |
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(2)本人確認書類 | 運転免許証,パスポートなどをお持ちください。 ※顔写真なしの書類の場合,2点提示となります(保険証,年金手帳など) |
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