固定資産税を試しに計算してみると

更新日:2021年10月6日

 ここでは、固定資産税の税相当額の具体例を紹介します。ただしあくまでも目安ですので個々の状況によって異なります。

事例 住宅を所有している場合の土地・家屋の計算例

固定資産の状況

土地(家屋の敷地:120平方メートル)

土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例措置(6分の1)の適用を受ける場合

  • 平成22年度の課税標準額 2,080,000円
  • 平成23年度の価格     15,000,000円
  • 平成24年度の価格     14,760,000円
  • 平成25年度の価格     14,700,000円
  • 平成26年度の価格     14,406,000円

  ※住宅用地に対する課税標準の特例措置

家屋(平成21年築、木造2階建専用住宅、床面積100平方メートル)

平成22年の価格を仮に5,000,000円とした場合

  • 平成22,23年度の価格     5,000,000円
  • 平成24から26年度の価格   4,331,249円

 ※平成24年度は評価替えのため価格が下がりますが、評価替えは3年に一度のため、平成25,26年の家屋の価格は変わりません。

平成22年度から平成26年度までの税額

税額の推移(税額は、価格に税率を乗じたもので、実際の税額とは異なる場合があります。)
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
土地分 29,120円 29,120円 30,842円 30,870円 32,550円
家屋分 35,000円 35,000円 30,318円 60,637円 60,637円
合計 64,120円 64,120円 61,160円 91,507円 93,187円

土地

  • 平成23年度の課税標準額は、負担水準が80%以上となるため、負担調整措置の適用により、平成22年度の課税標準額(2,080,000円)が据え置かれます。
  • 平成24年度の課税標準額は、税制改正により据え置きされる負担水準が90%以上に変わったため、平成23年度の課税標準額に本則課税標準額の5%を加算した額(2,203,000円)となります。
  • 平成25年度の課税標準額は、負担水準が90%未満なので、平成24年度の課税標準額に本則課税標準額の5%を加算した額となりますが、上限を超えるため、本則課税標準額の90%の額(2,205,000円)となります。
  • 平成26年度の課税標準額は、税制改正により負担水準による据え置きの制度が廃止されたことにより、平成25年度の課税標準額(2,205,000円)に本則課税標準額の5%を加算した額(2,325,050円)となります。  

家屋

  • 平成22年度、平成23年度、平成24年度の家屋の固定資産税は、新築家屋の軽減措置を適用していますが、平成25年度は軽減措置適用期間が終了したことにより税額が上昇します。平成26年度の税額は、平成25年度と同額です。

お問い合わせ

資産税課 土地担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6314

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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