食品等の自主回収報告制度の創設(令和3年6月1日施行)

更新日:2024年4月1日

食品等の自主回収報告制度の概要

 平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務付けられました。

 リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法及び食品表示法違反の防止を図ります。

 届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から確認できるようになります。なお、食品等事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

 ※条項番号及び条文は、第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものとなります。

届出の流れ

厚生労働省リーフレット「食品リコール(事業者)」より抜粋

(1)事業者

・流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手。

・「食品衛生申請等システム」に入力し、届出を行う。

(2)松山市保健所

・届出を受理し、健康被害発生を考慮したクラス分類(1、2、3)を行う。

・リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告。

(3)厚生労働省・消費者庁

・全国のリコール情報を一元管理。

・「食品衛生申請等システム」により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表。

届出対象となるもの

食品衛生法に違反又は違反のおそれのあるもの

1.食品衛生法に違反する食品等

  食品衛生法第第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)
 ・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品

 ・カビより汚染された食品

 ・シール不良等により、腐敗、変敗した食品

 ・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

 ・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品

 ・添加物の使用基準に違反した食品

2.食品衛生法違反のおそれのある食品等

 違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。

食品表示法違反のもの

アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等

(例)
 ・小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品

 ・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

 ・保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品

 ・アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出の対象外となるもの

食品衛生法

1:食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
2:食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合として内閣府令・厚生労働省令(下記のファイルを参照)で定めるとき
 当該食品が不特定かつ多数のものに対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
 (例)

 ・地域の催事等で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等


 当該食品を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
 (例)

 ・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合 

 ・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合


(参照)

食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令

食品表示法

1:食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
2:消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(下記のファイルを参照)で定めるとき
 当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取される恐れがないことが確認できる場合


(参照)

食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

届出の対象には該当しないが、極めて毒性の強い食品について

上記に示した届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。
(例)

・店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し

・ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン 等

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お問い合わせ

衛生検査課

・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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