営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

更新日:2024年4月1日

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設(令和3年6月1日施行)

食品衛生法が改正され、令和2年6月1日からHACCPに沿った衛生管理の制度化が開始されました。

さらに、営業許可制度の見直し等も行われ、それに伴い令和3年6月から手続きが必要になる場合があります。

主な変更点

(1)営業許可制度の見直し
(2)営業届出制度の創設
(3)食品衛生責任者の設置対象施設の拡大

(1)営業許可制度の見直し

営業許可制度の見直しにより業種が変わり、申請手続きが必要となります。

 食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種が再編されました。

・漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等が新たな許可業種として設定されます。
・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象となります(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(包装品のみの取扱いの場合)、魚介類販売業(包装品のみの取扱いの場合))。

 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。

 例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、飲食店営業等の他許可は不要になります。

 原則、1施設1許可となるように、原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。

 例:みそ製造業としょうゆ製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」

(2)営業届出制度の創設

 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていることに伴い、営業許可の対象となっていない業を営む営業者は、一部を除き、あらかじめ届出を行う必要があります。営業届出制度の施行は令和3年6月1日からです。すでに営業中の場合は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。学校・病院等の営業以外の給食施設についても営業届出が必要となります(これまで求めていた「集団給食関係報告書」による手続きは廃止となりました。ただし、健康増進法に基づく「特定給食施設設置等届出書」については、今後も健康づくり推進課へ提出する必要があります。)。

届出が不要となる営業

(1)食品又は添加物の輸入業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(冷凍又は冷蔵業を除く。)
(3)常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
(4)合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
(5)器具容器包装の輸入業または販売業
(6)このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家(生産者)・漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届出は不要です。

(3)食品衛生責任者の設置対象施設の拡大

 原則、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の要件

・調理師、製菓衛生師、栄養士等
・都道府県知事等が行う養成講習会を受講した者
※食品衛生責任者資格取得についての詳細は、松山市食品衛生協会(TEL:089-923-6785)までお問い合わせください。

食品衛生責任者の役割

 営業許可業種の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会を定期的に受講し、新たな知見の習得に努める必要があります。また、食品衛生責任者は、営業施設の公衆衛生上必要な措置の遵守に努めることができるよう営業者の指示に従い、衛生管理にあたります。また、営業者に対し、必要な意見を述べるよう努めること、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。

食品衛生責任者の設置義務がない営業

 原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の業を営む者については、食品衛生責任者の設置義務はありません。
(1)食品又は添加物の輸入業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(冷凍又は冷蔵業を除く。)
(3)常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
(4)器具容器包装の製造業については、食品衛生責任者設置の規定はありません。
(5)器具容器包装の輸入業または販売業
(6)このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家(生産者)・漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)

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お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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